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トレーディングカードの個人売買(売り上げ500万程度)の青色申告について

トレーディングカードのトレカショップでの売買を頻繁に行っており、昨年1年間での売却総額は500万円近くになっています。ただし、損益については赤字であったため、確定申告はしておりません。青色申告で赤字を繰越して節税できると知り、帳簿の作成から税理士に依頼して作成した方が良いでしょうか。
また、赤字であっても確定申告をしないと税理調査が入ってしまうリスクはありますか。

  • 節税
  • 投稿日:2026/05/05
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    トレーディングカードの売買については、
    単なる趣味・コレクションの整理として一時的に売却したものか、
    継続的・反復的に仕入れと販売を行っているものかにより、税務上の取扱いが変わる可能性があります。
    ご質問では、売却総額が年間500万円近くあり、
    トレカショップでの売買を頻繁に行っているとのことですので、
    事業所得または雑所得として検討が必要になるケースと考えられます。

    青色申告による赤字の繰越しは、原則として事業所得等があり、
    事前に青色申告承認申請書を提出している場合に利用できる制度です。
    そのため、過去の年分について、あとから青色申告にして赤字を繰り越すことは通常できません。
    また、雑所得に該当する場合には、原則として赤字を他の所得と通算したり、
    翌年以後に繰り越したりすることはできません。

    一方で、赤字であったとしても、売上金額が大きい場合には、
    税務署から取引内容や申告の要否について確認を受ける可能性はあります。
    無申告であること自体が直ちに税務調査につながるとは限りませんが、
    購入金額、売却金額、手数料、送料、在庫の状況などを説明できる資料がないと、
    実際に赤字であったことを示すのが難しくなる場合があります。

    したがって、まずは昨年分について、
    取引明細、レシート、入出金履歴、在庫表などを整理し、
    所得区分や損益を確認されることをおすすめします。
    売却規模や頻度を考えると、帳簿作成を含めて税理士に相談し、
    申告の要否や今後の青色申告の可否を確認された方が安心です。

    【まとめ・ポイント】
    ・ご質問のケースでは、事業所得または雑所得に該当する可能性があります
    ・過去の年分をあとから青色申告に変更して、赤字を繰り越すことは通常できません
    ・赤字であっても、売上規模によっては税務署から確認を受ける可能性があります
    ・まずは取引明細やレシートなどを整理し、実際の損益を確認することが大切です

    **************************************
    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-05-07

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。過去の年分をあとから青色申告に変更と言うのは、現在申告していない状況から追加で申告した場合でも赤字の繰越しは難しいとのことでしょうか。
      また、一部レシートを紛失しており、クレジットカードの取引歴や保存している値札から証明することは一般的に可能でしょうか。

      返信日:2026-05-07

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ご返信ありがとうございます。

      青色申告を行うには、
      定められた期限内に「青色申告承認申請書」を提出している必要があります。
      そのため、今回のケース(申告していない状況から追加で申告)においても、

      ・青色申告として申告すること
      ・赤字を翌年以後に繰り越すこと

      は、原則としてできません。

      また、レシートを一部紛失している場合でも、すぐに全て認められないわけではありません。
      クレジットカードの明細、購入時の値札、買取明細、入出金履歴、在庫のメモや写真などを組み合わせて、
      購入金額や売却金額を説明できるようにしておくことが大切です。

      ただし、カード明細だけでは「何を買ったか」までは分かりにくいため、できる限り補足資料を整理しておく方が安心です。

      売却金額が年間500万円近いとのことですので、赤字であっても、取引内容を説明できる資料を整えたうえで、
      税理士又は税務署に一度相談されることをおすすめします。

      返信日:2026-05-07

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    事業所得として申告するのは、記帳要件等ありますし、継続的に、営利性を持つかというと、損、というのは、事業として成立するのか、といった点から、雑所得や、そもそも譲渡所得か、といった論点も有り、利益が生じた場合には申告することになります。

    損の場合に、事業所得とし、更に、損益通算し、還付とされる、というのは、慎重に検討されるのがよろしいのかと存じます。

    還付となり、問い合わせや、税務調査となった時に、説明ができるのか否か、根拠資料を整理し、提示できるのかという整理をし、実際の計算も正しい、といったことが確定してからの検討をされるのも一案です。

    回答日:2026-05-06

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