- ベストアンサーあり
修正申告の記載内容について
法人です。
前々期で、減価償却費を間違え修正申告をしました。
その時に表紙と、別表四と、別表五(一)と、別表七(一)を修正をして提出しました。
その次の年の申告書で、思い間違いをし別表五(一)の区分に「減価償却超過額」を残したまま、期首現在利益積立金額と、差引翌期首現在利益積立金額の欄に前々期の減価償却資産超過額を入れて提出してしまいました。
前期の別表五(一)を修正して申告する場合の修正の仕方等ご教示ください。
そして、提出する申告書の内容は、前々回と同じで表紙と、別表四と、別表五(一)と、別表七(一)でよろしいでしょうか?
- 投稿日:2026/05/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
法人税申告書の修正方法は、
たんに別表の記載を直したいのか、
それとも所得金額・欠損金額・納付税額に影響があるのかにより取扱いが変わります。
まず、別表五(一)の「減価償却超過額」は、
過年度の償却超過額がその後の事業年度で認容・解消されるまで残る場合があります。
そのため、前期の申告書でその金額を期首・翌期首に記載していることが、必ずしも誤りとは限りません。
前々期の修正申告の内容、前期の減価償却計算、
償却超過額が前期で認容されたかどうかを確認する必要があります。
その確認の結果、前期の別表五(一)の表示だけが誤っており、
別表四の所得金額、法人税額、地方税額、欠損金の繰越額などに影響がない場合には、
通常の「修正申告」や「更正の請求」の対象にならない可能性があります。
この場合は、訂正した別表五(一)と誤りの内容を記載した説明書を添えて、
所轄税務署に差替え又は参考提出が可能か確認されるのがよいと思われます。
一方で、別表四の加算・減算、別表七(一)の欠損金額、
納付税額又は還付税額に影響がある場合には、
修正申告又は更正の請求の検討が必要です。
納付税額が増える場合は修正申告、
納付税額が減る又は繰越欠損金が増える場合は更正の請求となるのが一般的です。
提出書類については、
前回と同じく表紙、別表四、別表五(一)、別表七(一)を必ず提出すればよいというものではなく、
今回の訂正に関係する別表を提出することになります。
特に別表七(一)は欠損金の繰越額に影響がある場合に必要です。
実際の提出方法は申告内容により変わるため、
過年度申告書一式を確認のうえ、税務署又は税理士に相談されることをおすすめします。
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もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-05-07
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
結果、当期にあるべき減価償却額は、過小なのでしょうか。過不足がなければ修正は不要ですね。所得額は変わりませんので。
来期、減価償却計上額を、超過額として資産計上した額を控除して計上し、年間の減価償却額として、超過額の取り崩し、損金算入と併せて一致させればよろしいのかと。回答日:2026-05-04
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