事業開始前に購入した中古車について
開業前に購入しプライベートで使用していた普通自動車(中古車)を開業後に事業用として使用していますが、耐用年数や開業時の未償却残高の計算が理解出来ずに困っております。
具体的に教えていただけないでしょうか?
計上せずに確定申告済みなので、これから更生(修正?)をする予定です。
また、現在もローン支払い中です。
・初度登録:2020年1月
・購入月:2021年6月
・購入金額:3,510,000円
・開業日:2025年4月
・事業比率:50%
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/04/30
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
あまり更正の請求として見かけないので、税務署からお尋ねがあるのかもしれませんね。進行年度から、実態に即した処理をされるのも一案です。事業の用途によって耐用年数票に基づいて耐用年数を設定し、非事業用として償却した残高を算出し、実態が50%であれば、そこからとなりますね。こういった質疑の場では、具体的な数値は敢えて触れません。仮のものでしかなく、正確なものを出そうとすると、質疑がいくつも必要になりまして、現実的ではありませんので。
回答日:2026-04-30
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
※個人事業主の開業である前提でご説明いたします。
① 前提の考え方
開業前に購入した資産は、
開業時点の「未償却残高」で事業に取り込みます。
そのため、取得価額そのままではなく、
経過分を差し引いた金額で計上します。
② 耐用年数
普通自動車の法定耐用年数は6年ですが、
中古車は簡便法で再計算します。
購入時点で約1年半経過しているため、
(6年-1.5年)+(1.5年×20%)≒4年
⇒耐用年数:4年
③ 開業時までの減価償却(概算)
ひと月あたりの償却費:3,510,000 ÷ 48か月=73,125円
経過期間:約46か月
累計減価額:約3,363,750円
未償却残高:約146,250円
④ 事業計上額
事業割合50%のため、
146,250×50%=73,125円
⇒開業時の資産計上額
⑤ 仕訳
車両運搬具 73,125 / 事業主借 73,125
⑥ 今後の償却
残存期間はほぼないため、
2025年中に備忘価額1円を残し、
ほぼ償却となります。
⑦ ローン
ローンは別論点です。
・元本返済:経費にならない
・利息:経費
・資産計上とは別管理
◇まとめ
・中古車は耐用年数を再計算
・未償却残高×事業割合で計上
・プライベート期間も減価済として扱う
・ローンは別管理
※概算のため端数差が出る可能性があります。
更正の請求予定とのことですので、
税務署にて最終確認するのが安全です。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-05-01
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する

