立替金がコンサル料に含まれる
自営業でコンサルティングをしております。クライアントが現在の住所から遠く、週1回の新幹線通勤と度々の出張があり、契約前にそれらは立替金として出していただけるとのお話であったのですが、いざ始めてみると財務の方からは合わせてコンサル料として処理するとのお話となり、結果立替金も源泉徴収の対象となってしまいました。その際の仕分けの仕方はどのようにすべきでしょうか。
- 投稿日:2026/04/27
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、下記のようなケースで説明します。
(ケース)コンサル料が300,000円、立替え旅費50,000円、源泉税35,735円
◆(1)すべて売上とする
下記のように仕訳しても、利益は売上350,000-旅費交通費50,000=300,000
源泉税は確定申告で清算されます。消費税は本則課税であれば損得はありません。
(借方)普通預金 314,265 (貸方) 売 上 350,000
源泉税預け金 35,735
※立替え旅費は、支払い時に自分の費用として計上する
(借方)旅費交通費 50,000 (貸方)現 金 50,000
◆(2)旅費は立替金とする
立替金としての要件を満たしているのであれば、下記のような仕訳も可能です。
消費税が簡易課税の場合は、こちらの方が消費税納税額が少なくなる可能性があります。
(借方)普通預金 314,265 (貸方) 売 上 300,000
(借方) 源泉税預け金 35,735 (貸方) 立替金 50,000
※立替え旅費は、支払い時に立替金a/cに計上して、売上時に精算する。
(借方)立替金 50,000 (貸方)現 金 50,000
◆旅費の領収書の名宛が自分であれば自分の経費として処理(1の仕訳)するのが妥当、名宛が相手になっており、その領収書を相手に渡すのであれば、立替金としての処理(2の仕訳)が妥当と思われます。
大切なことは、相手と考え方を一致させ、それに沿った請求書、会計処理とすることです。
その意味では、(1)の処理となります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-04-27
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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請求額はすべて売上。
交通費は、すべて旅費交通費に。
立替金は利用しない、ことになりますね。回答日:2026-04-27
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問のケースでは、
交通費等は「立替金」ではなく、
コンサル料に含めた報酬として処理されている形になります。
そのため、会計処理としては以下のように整理します。
【入金時の仕訳】
(借方)普通預金 〇〇円(実際の入金額)/(貸方)売上高 〇〇円(総額)
(借方)事業主貸 〇〇円(源泉徴収税額)
(※)源泉徴収税額は確定申告で精算するため、
一旦「事業主貸」や「仮払税金」で処理します。
【交通費等の処理】
実際に支払った新幹線代や出張費は、
(借方)旅費交通費 〇〇円/(貸方)普通預金 〇〇円
として経費計上します。
【ポイント】
本来、
交通費が実費精算(立替)の場合は売上にはなりませんが、
今回のように報酬とまとめて処理されている場合は、
売上として計上し
対応する経費を計上する形になります。
【補足】
今後は、
・交通費を実費精算にするのか
・報酬に含めるのか
を契約上明確にしておくと安心です。
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-28
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