離婚での贈与税について
離婚をするにあたって…21年間の婚姻生活で夫のモラハラや暴力等の関係で、私も精神的苦痛で何度も倒れてしまい、去年、倒れてしまいパートも辞めざる得なく働くことができなくなりました。
離婚に際して、慰謝料と財産分与という形で
そのために、離婚を円満にする為にお互い納得はしている形で家族で話しはしておりましたが…
息子二人は成人しておりますので、自宅は夫と大学生の20歳の息子が夫と住んでいる為にすぐに売却ができないので、次男は就職して他県で一人暮らしをしておりますが。
夫の他の財産全て半分にしても今、分けることの出来ない状況なので…夫婦で話し合った結果月30万を7600万に到達するまで払い続けると言う内容で2人の中では話し合っているのですが…
離婚の場合、お互い納得はしておりますが、私がこの金額を30万という金額に対して私に税金がかかってしまうのか?それが心配で決めかねております。
毎月の支払いが滞った場合の約束はしておきたいので、お互い公正証書に残す為に作成したいのですが…
税金がかかるのか?とか公正証書に残したい文言を通るように内容を示したいので相談させて頂けたらと思います。よろしくお願い致します。
- 投稿日:2026/04/26
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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財産分与については贈与税はかかりません。円満に進めるために、弁護士の方に相談し、調停や、訴訟にならないように、双方が納得する、生活の不安感を軽減し、ご家族の関係性をそれぞれ維持する。何を重視し、具体的に、実効性を持ったものとしては何が有あり、どう進めていくのか冷静に進めていかれるのも一案です。お互い、ご家族も含めた妥協、あるいは、理解が求められるのでしょうから、まずは、心身の状態を整え、冷静な、後悔しない状態で検討いただくのも一案です。
回答日:2026-04-26
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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お辛いご状況の中でのご相談、ありがとうございます。
これまで大変な思いをされてこられたこととお察しいたします。
離婚に伴う慰謝料や財産分与については、
社会通念上相当な範囲であれば、
原則として税金がかからないケースが多いとされています。
ただし、今回のように金額が大きい場合や、
お支払い方法によっては、
贈与とみなされるなど、
税務上のリスクが生じる可能性もございます。
また、公正証書の内容についても、
将来のトラブル防止のために非常に重要なポイントとなりますので、
文言や取り決めの仕方については、慎重な検討が必要です。
そのため恐れ入りますが、
まずは一度、弁護士の先生へご相談いただき、
内容を整理されたうえで進められることをおすすめいたします。
どうかご無理なさらず、
少しずつ進めていただければと思います。
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-30
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