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個人事業主の自宅兼仕事場の家のリフォーム
築25年の家の屋根葺き替えと外壁塗装およびトイレ交換とトイレ内装工事、インターホン交換を行います。
トイレとインターホンは今まで交換したことがありません。
(1)屋根葺き替えと外壁塗装
4,002,570円
(2)トイレ関係
内装工事 77,000円
交換工事 45,000円
トイレ本体 158,280円
(3)インターホン関係
取り付け工事 27,000円
ドアホン本体 56,150円
仕事場の面積割合は20%です。
(ア)上記の費用を面積割合分をすべて修繕費として申請できますか?
(イ)トイレ交換とトイレ本体とドアホン関係は修繕費ではなく減価償却費とすべきでしょうか?
なお14年前に屋根と外壁塗装を一度行っていますが、当時は個人事業主ではなく特に申請していません。
- 投稿日:2026/04/26
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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事業のように供している部分が経費となる、というのが理屈ですが、その実態をどのように反映するのかは慎重にご検討ください。割合も、第三者が見て、その割合、とされる実態を反映した割合になりますし、資産計上、費用計上の判断、そして、一律に、その割合が事業供用割合となっているのかといった判断も必要でしょうか。額が大きい場合、そして、資産計上の要否、減価償却を通じてのもの、そして、消費税にも影響があるのであれば、一度、顧問税理士の方にご相談いただくのがよろしいのかと存じます。
回答日:2026-04-26
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問の件については、「修繕費になるか、資本的支出(減価償却)になるか」と「家事按分」の2点に分けて考える必要があります。
(1)屋根葺き替え・外壁塗装について
屋根葺き替えや外壁塗装は、
・原状回復・維持管理のための支出であれば「修繕費」
・性能向上や耐久性の大幅な向上を伴う場合は「資本的支出」
に該当します。
今回の「築25年」「14年前にも実施」という状況からは、通常の維持管理目的の修繕と判断される可能性は高いですが、あくまで実態に応じた判断が必要です。
したがって、
・内容が従来と同程度の材料・仕様であれば「修繕費」
・明らかなグレードアップや性能向上がある場合「資本的支出」
と整理するのが安全です。
いずれの場合でも、事業使用割合20%のみが必要経費となります(全額ではありません)。
(2)トイレ・インターホン関係について
設備の交換は以下のように判断します。
①トイレ一式
・内装工事+交換工事+便器本体は、通常は一体として判断します。
・単なる故障交換・同等品への入替であれば「修繕費」
・高機能化で価値増加が大きい場合は「資本的支出」
今回の金額規模(約28万円)からすると、一般的には修繕費として処理されるケースが多いですが、仕様変更の内容次第です。
②インターホン
金額が少額(合計約8万円)であり、通常は「修繕費」または「少額資産」として全額経費処理となります。
いずれの場合でも、事業使用割合20%のみが必要経費となります(全額ではありません)。
※なお、事業使用割合については、実際の使用状況に応じて合理的に算定する必要がありますので、根拠が分かる形で整理しておくと安心です。
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-27
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