個人事業主から法人化に伴う手続きについて
個人事業主から合同会社へ移行し、会社の登記はすでに完了しております。
現在、会社名義の銀行口座をこれまで利用していた銀行で開設しようとしたのですが、事業に関する合同会社としての認可が必要とのことで、口座開設ができない状況です。認可の取得には1〜2ヶ月ほどかかる見込みです(個人事業主としての認可はありますが、法人化に伴い新たに取得が必要とのことでした)。
そのため、いくつかお伺いできればと思っております。
1. 法人口座が開設できるまでの間、個人名義の口座で事業を行っても問題ないでしょうか。
2. その場合、初年度の決算は、口座開設前までは個人の確定申告、開設後は法人の決算として分けて考える形になりますでしょうか。(決算期は1月〜12月を予定しています)
3. 個人事業主の廃業届は、法人口座開設後に提出する流れで問題ないでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/04/23
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご相談内容につきまして、
結論、法人口座の開設時期に関わらず
「法人としての活動開始日」を基準に整理することが可能です。
したがって、回答は以下となります。
1.法人口座が開設できるまでの間、個人名義の口座で事業を行っても問題ないか。
→
問題ありません。
実務上も、設立直後は法人口座が未開設のケースが多く、
一時的に個人口座を利用することは一般的です。
その場合は、
・ 法人の収入・支出であることを明確に区分
・ 役員借入金などで処理
することで対応可能です。
2. 初年度の決算は口座開設前後で分けるのか
→
口座開設日ではなく、「法人として事業を開始した日」で区切ります。
3. 廃業届の提出タイミング
→
個人事業としての活動を終了した日を廃業日とするのが適切です。
法人口座の開設日に合わせる必要はありません。
■まとめ
・ 個人口座の利用 → 問題なし(法人取引として処理)
・ 決算の区分 → 口座ではなく「法人としての活動開始日」で判断
・ 廃業届 → 個人事業を実質的に終了した日でOK
実務上は「いつから法人でやっているか」の整理が最も重要になります。
口座開設のタイミングではなく、
事業実態ベースで判断されることをおすすめします。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-23
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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個人事業は債権債務の支払い等終われば、今後生じる売上、経費等は既に会社の方に移行しているでしょうから廃業となるでしょうか。債権債務の支払いまで終わらなくても、既に新たな売上等は生じることはないのであれば、残務整理が終わらなくても、廃業として届けを出しても特に支障はないものかと存じます。
回答日:2026-04-23
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