海外から求められている日本語情報処理サービスに関する消費税の有無
輸入販売事業を行っています。海外の企業から彼らの日本語オンライン販売サイトのオーダー処理(英語表記にする前の住所の記載確認など)、日本語によるカスタマーサービスを求められています。
この場合、依頼主は海外の企業、時間に応じて、もしくは月決めで請求するかと考えております。実際の商流は直接海外の企業から直接日本の個人消費者に届けれらる越境ECです。
聞く人によれば同サービスに関する消費税は加算すべき、または海外からの委託であり価値の消費は海外であるので消費税の対象ではないといった違う意見があり混乱しています。これから返答をする段階ですが、この件で保留しています。どう考えるべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/04/22
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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サービス提供は、海外の企業。その海外の企業のPEが日本にあるか否か。存在せず、単純に海外の企業へのサービス提供であれば免税取引に。ただ、それを海外への提供ではなく、単純に、日本の消費者への提供として、その企業の日本拠点として、貴社がその企業のPE、代理人等に該当するといった解釈をすれば、国内売上になりますし、助言は、相談時に提供する情報次第で、提供された情報に基づいて、それぞれが正しいコメントをされたのかもしれませんね。
回答日:2026-04-22
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