簡易課税の業種区分
自社デザインしたぬいぐるみを工場に依頼して製造してもらいそれを販売しています。(個人に売ってます)
この場合の簡易課税の業種は2種ですか?
材料は工場側が仕入れてくれています。
- 投稿日:2026/04/21
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
ご質問内容から、小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)に該当するので、第2種事業になると思われます。
ただし、「材料は工場側が仕入れ」とありますが、工場はあなたに代わって仕入れているだけで、実質的にあなたが行っているのであれば、第3種の可能性もあります。
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-04-21
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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実態次第で、第二区分の場合も、第三区分の場合もあるでしょうか。顧問税理士の方と実態を踏まえて検討いただくのが安全です。一旦、決めるとそれが継続するでしょうから、仮に、異なるとなると数年分の影響が生じます。
回答日:2026-04-21
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問の場合、
一般的には第2種(小売業等)となることが多そうです。
ただし、
第3種(製造業等)
に該当する場合もございますので、
慎重な判断が必要です。
【ポイント】
製造業に該当する要件として、
「自己の計算において原材料等を購入し」と定められています。
つまり、
材料仕入にあたって
使用する材料や、その仕入先の管理をどちらが行っているかが
ポイントとなります。
この管理を工場で行っているのであれば第2種、
ご質問者様の指定があるのであれば
製造業として第3種に該当する可能性が高くなります。
また、
お客様から特注品の制作を受注されて
工場にその制作を依頼する事業の場合は、
材料仕入の管理が工場であっても、
特注品の製造販売業とみなされるため
第3種に該当することとなります。
(参考URL)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/13/02.htm
13-2-5 製造業等に含まれる範囲
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-28
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