- ベストアンサーあり
個人事業主の家財保険
個人事業主で、仕事に使用する工具が増えてきたので、家財保険をかけようかと思います。
これは全額経費にしても良いのでしょうか。
賃貸住宅の為、義務の火災保険は入ってます。
家賃は按分しています。
- 投稿日:2026/04/21
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
■結論
家財保険は、
事業で使用している部分のみ経費にする(按分)のが原則です。
全額経費にできるのは、
保険対象が完全に事業用資産のみ
の場合に限られます。
■考え方
家財保険は通常、
・家具
・家電
・生活用品
など「私用の家財」も含まれます。
そのため、今回のように
自宅兼事務所であれば、
家賃と同様に事業割合で按分します。
■按分の例
例えば、事業使用割合が30%であれば
・仕訳例
支払保険料 ××× / 普通預金 ×××
事業主貸 ××× /
(保険料 30%を経費計上)
■例外(全額経費にできるケース)
以下のような場合は、
全額経費の可能性があります。
・工具のみを対象とした保険に加入している
・明確に事業用資産だけを補償対象としている
■注意点
・保険証券の「補償対象」を確認することが重要
・私用部分を含めて全額経費にすると否認リスクあり
■まとめ
・原則は事業割合で按分
・全額経費は「事業用のみの保険」の場合に限定
・家賃按分と同じ考え方でOK
判断に迷う場合は、
保険の内容(補償範囲)を確認したうえで
処理されると安心です。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-21
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
①家財保険の対象物がすべて業務用のものであれば、その保険料は全額が経費となります。
②家財保険の対象物がすべて業務用のものでない場合は、その保険料のうち業務用に関する部分だけが経費となります。
保険料を業務用とそれ以外の用に分けるには、適切な按分基準によって分けることになります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-04-21
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
家財、の対象に事業用の工具は含まれない、ということはありませんか?何かあっても保険の対象外になる。この場合は、損金にはなりません。
回答日:2026-04-21
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