• ベストアンサーあり

個人事業主の家財保険

個人事業主で、仕事に使用する工具が増えてきたので、家財保険をかけようかと思います。
これは全額経費にしても良いのでしょうか。

賃貸住宅の為、義務の火災保険は入ってます。
家賃は按分しています。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/04/21
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

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    ベストアンサー

    ■結論
    家財保険は、
    事業で使用している部分のみ経費にする(按分)のが原則です。

    全額経費にできるのは、
    保険対象が完全に事業用資産のみ
    の場合に限られます。

    ■考え方
    家財保険は通常、
    ・家具
    ・家電
    ・生活用品
    など「私用の家財」も含まれます。

    そのため、今回のように
    自宅兼事務所であれば、
    家賃と同様に事業割合で按分します。

    ■按分の例
    例えば、事業使用割合が30%であれば

    ・仕訳例
    支払保険料 ××× / 普通預金 ×××
    事業主貸 ××× /
    (保険料 30%を経費計上)

    ■例外(全額経費にできるケース)
    以下のような場合は、
    全額経費の可能性があります。

    ・工具のみを対象とした保険に加入している
    ・明確に事業用資産だけを補償対象としている

    ■注意点
    ・保険証券の「補償対象」を確認することが重要
    ・私用部分を含めて全額経費にすると否認リスクあり

    ■まとめ
    ・原則は事業割合で按分
    ・全額経費は「事業用のみの保険」の場合に限定
    ・家賃按分と同じ考え方でOK

    判断に迷う場合は、
    保険の内容(補償範囲)を確認したうえで
    処理されると安心です。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-04-21

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、

      ①家財保険の対象物がすべて業務用のものであれば、その保険料は全額が経費となります。

      ②家財保険の対象物がすべて業務用のものでない場合は、その保険料のうち業務用に関する部分だけが経費となります。
      保険料を業務用とそれ以外の用に分けるには、適切な按分基準によって分けることになります。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-04-21

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        家財、の対象に事業用の工具は含まれない、ということはありませんか?何かあっても保険の対象外になる。この場合は、損金にはなりません。

        回答日:2026-04-21

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