法人化すべきかいなかを相談したい。
背景
個人事業主で4月より年間報酬が800万を超えます。
法人化して役員報酬で節税を目指すがよいか、個人事業主のままで進めるかを迷っています。
以下の思いがございます。
・法人化して社会保険に加入したい。
・報酬が上がるので節税したい。
・個人事業主のときより手取りが極端に減るのは避けたい。
上記の状況で法人化した際と個人事業主でいた場合のメリット・デメリットを比較して知りたいです。
- 投稿日:2026/04/20
- 回答件数:5件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
ご質問の件
下記にいろいろな記載がありますので、ご確認してみてはいかがでしょうか。
弥生の起業・開業お役立ち情報
https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/oyakudachi/hojinnari/
この中にも記載がありますが、1つのタイミングとして所得金額(収入ー経費)が900万円以上になったときが挙げられます。
ご検討ください。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-04-20
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
AIさんに壁打ちすれば、質疑はある程度一般論として確認いただけます。そのうえで、節税という観点では、個人の所得税のほうが手間暇、税務リスク等考えると有利でしょうか。他方、事業を拡大したい、公私混同をせず、事業だけの収支、所得等をクリアにしたい。採用上、法人化し安定させたい、取引先からの要請があるといったことがあれば、損得は別にして、法人化すべきかとは存じます。ご参考までに。
回答日:2026-04-20
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
結論から申し上げますと、
法人化が有利かどうかは「報酬・収入(売上)」ではなく、
「所得(利益)」の金額やその他の複合的な要素によって判断されるため、
いただいた情報のみでは一概にどちらが良いと断言することは難しい状況です。
一般的には、以下のような点が挙げられます。
【法人化するメリット】
・実効税率が一定であるため、所得税率が高い水準の方にとっては節税につながる場合があります
(目安:所得金額 約900万円以上)
【法人化するデメリット】
・個人事業に比べて維持コストがかかる
・経費計上について、個人事業よりも厳格な基準が求められる
ご記載のように、
・社会保険に加入したい
・今後収入増が見込まれる
・節税を図りたい
といったご意向がある場合には、法人化を検討する価値は十分にございます。
より詳細な検討をご希望の場合は、
一度、税理士事務所へご相談されることをおすすめいたします。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-22
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
「社会保険に入りたい」と「手取りを大きく減らしたくない」は、法人化では逆向きに働くことがあります。既存の回答に加えて、比較するときの見方を整理します。
① 比べるのは売上ではなく所得です
既存の回答のとおり、判断の出発点は報酬(売上)から経費を引いた所得です。まず今年の所得の見込みを出してください。
② 税金が変わる仕組み
個人の所得税は5%〜45%の累進税率です(タックスアンサーNo.2260)。
法人化すると、利益から役員報酬を払い、残りに法人税がかかります。中小法人の法人税率は、所得のうち年800万円以下の部分が15%です(No.5759)。
役員報酬を受け取る側では、給与所得控除が差し引かれます(No.1410)。
この組合せで、所得税と法人税を合わせた負担が下がる場合があります。
③ 社会保険料が加わります
法人の事業所は、社長1人だけでも厚生年金・健康保険の強制適用です。
保険料は会社と本人が半分ずつ負担します。厚生年金の保険料率は18.3%です(日本年金機構「適用事業所と被保険者」「厚生年金保険の保険料」)。
一人会社では、会社負担分も本人負担分も、結局は同じ事業の利益から出ていきます。税金が減っても、保険料の増加で手取りが減ることがあります。
一方で、厚生年金による将来の年金が上乗せされる面もあります。
④ 役員報酬は、年の途中で自由に変えられません
役員報酬を経費にするには、原則として毎月同額で支給し、改定は事業年度開始から3か月以内に行う必要があります(法人税法34条1項1号、No.5211)。
利益が見込みどおりにならなくても、年の途中で報酬を調整して税金を減らすことはできません。
⑤ 比較のしかた
今年の所得見込みで、
・個人事業のまま(所得税・住民税・国民健康保険・国民年金)
・法人化して役員報酬を高めにした場合
・低めにした場合
の3通りを、税金と社会保険料の合計で並べてください。
決算・申告の手間や費用も、法人化で増える点として加えて判断するのが安全です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1ふじみの会計事務所

埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
6位 クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 岡村健太郎税理士事務所愛知県春日井市出川町3丁目16番地3
詳しく確認する
9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
10位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する



