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登記費用 仕訳
この度、役員変更、目的変更のため、外部委託で登記の変更を行いました。
司法書士の方を依頼してはいません。
金額は80,000円ほどかかったのですが、この時の仕訳は何で仕訳るのが適切か教えていただけたらと思います。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します。
- 投稿日:2026/04/20
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
①今回はそうでないようですが、通常、司法書士に依頼した場合は、司法書士の手数料と登録免許税などの税金に区分記載した請求書になります。この場合は下記のような仕訳となります。
(借方)支払手数料(または支払報酬料) (貸方)現金預金
租税公課
※請求書に源泉税が示されていれば、その額を貸方に「預り金」などとして計上し、源泉税
控除後の金額が現金預金となります。
②今回、司法書士でない方からの請求書が手数料で一括表示であれば下記の仕訳になると思われます。
(借方)支払手数料 80,000 (貸方)現金預金 80,000
(重要事項)
今回の状況はよくわかりませんが念のため、司法書士又は司法書士法人以外の人が登記変更書類の作成、申請代理を行った場合は、司法書士法違反となり、場合によっては依頼者の方にも影響が及びますのでご注意ください。
下記をご参照ください。
https://toku-sihoushosi.jpn.org/archives/35181
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-04-20
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
請求書次第です。立替金として、登録免許税の立替精算であれば、租税公課。
一緒くたになった請求であれば、雑費でも、支払い手数料でも。
インボイスの有無で、経過措置適用か否かも変わりますね。回答日:2026-04-20
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