- ベストアンサーあり
賃貸の外壁リフォームについて
大家さんが住んでいる建物の一階を借りて店舗を経営しております。
経年劣化により外壁のリフォームが必要で、修繕予定ですが、店舗の外壁分は借りているこちらで費用を払おうと思います。この場合、店舗の分は経費にできますか?
また、経費にできるようなら、減価償却で登録したら良いでしょうか?4階建てで一階を借りている場合、費用の総額の4分の1を経費にしたら良いでしょうか?
- 投稿日:2026/04/20
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご質問のケースは、
いくつかのポイントで判断が分かれますので、
順番に整理します。
1)経費にできるかどうか
今回の外壁は大家さんの建物ですので、
本来は大家さんが負担する修繕費になります。
そのため、借主である店舗側が負担した場合は、
必ずしもそのまま全額を経費にできる
とは限りません。
内容によっては、
「建物附属設備」などとして資産計上し、
減価償却が必要になる可能性があります。
特に、
・ひび割れ補修や塗り直しなどの原状回復か
・断熱性能の向上や外壁材のグレードアップか
によって取扱いが変わります。
2)修繕費か減価償却か
一般的には次のように判断します。
【修繕費(その年の経費)】
・元の状態に戻すための工事
・比較的軽微な工事
【資産計上(減価償却)】
・建物の価値や性能を高める工事
・外壁の全面改修など大規模なもの
今回の外壁リフォームは、
内容や金額によっては
減価償却になる可能性が高い点に
注意が必要です。
3)費用の按分について
「4階建てだから1/4」という単純な分け方は、
必ずしも適切とは限りません。
按分する場合は、
・使用している面積
・実際の契約内容
・どの部分を工事したか
などをもとに、
合理的に説明できる方法で
計算する必要があります。
特に建物全体の外壁工事の場合は、
単純な割合ではなく、
負担内容を明確にしておくことが重要です。
4)実務上の注意点(重要)
このケースはトラブルになりやすいため、
以下は必ず整理しておくことをおすすめします。
・大家さんと費用負担について合意しているか(できれば書面)
・なぜ借主が費用を負担するのかの理由
これが曖昧だと、
・寄附金
・前払家賃
と判断されるリスクもあります。
■まとめ
・外壁費用は必ずしも全額経費になるとは限らない
・内容によっては減価償却になる
・按分は「1/4」ではなく合理的に判断する
・契約内容と負担理由の整理が重要
判断に迷う場合は、
工事内容と契約書をもとに、
事前に税務署や税理士へ確認されると安心です。
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-20
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
店舗の外観をきれいにし、それが事業に繋がる。よって、これは事業のため、外壁のリフォーム等に店舗側の意見を取り入れてもらう等の実態があればそれらを残して置かれるのも一案です。通常は、大家さんが全額負担すべきものですから。経費にするのも難しい、ということになれば、相当額相当の賃料アップにしてみるとして、昨今の物価高騰による賃料アップと絡めて、双方の落ち着きどころを探る等も選択肢になるでしょうか。ご参考までに。
回答日:2026-04-20
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