確定申告

    3月15日締め切りの確定申告が、まだ出来ておりません。
    どうしたら良いでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/04/16
    • 回答件数:4件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      1日も早く申告および納付するのがよろしいかと思います。
      申告納付しないと延滞税などの加算税が上乗せされます。

      ご自身で申告する時間などがないのであれば、お近くの税理士に依頼する方法もあります。

      なお、申告することにより源泉徴収された税額が戻る申告(還付申告)となる場合は、おおよそ5年内に申告すればよいのですが、住民税などの関係もあり、こちらの場合も早めに対応されるのがよろしいかと思います。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-04-16

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        すでに、所得税の確定申告期限がすぎていると思いますので、税務署に予約して相談されるなり、最寄りの税理士に相談をされて、すみやかに提出しましょう。
        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-04-16

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          前提として、
          申告期限(3月15日)を過ぎてしまっても
          申告自体は必ず行う必要があります。
          そのまま放置するのが一番リスクが高いため、
          できるだけ早く対応することが重要です。

          対応としては、
          ①まずは現時点の資料でよいので、早急に確定申告書を作成・提出する
          ②納税がある場合は、できる範囲で早めに納付する
          という流れになります。

          期限後の申告となるため、
          ・無申告加算税
          ・延滞税
          が発生する可能性はありますが、
          自主的に早めに申告すれば負担は軽減されます。

          納税が難しい場合でも、
          放置せずに申告した上で税務署に相談すれば
          分割納付等の対応が可能な場合もあります。
          まずは「正確さよりスピード」を優先して、
          早めに提出することをおすすめいたします。

          以上となります。
          もし差し支えなければ、
          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-04-17

          • ふじみの会計事務所

            埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

            期限を過ぎても申告はできます。早いほど負担が小さくなるため、資料がそろい次第の提出をおすすめします。既存の回答に加えて、金額に関わる点を整理します。

            ① 期限後申告として、通常どおり提出します
            期限を過ぎた申告は「期限後申告」として扱われます。作成方法は通常の確定申告と同じで、e-Taxや郵送でも提出できます(国税庁タックスアンサーNo.2024)。

            ② 無申告加算税は、自主的に出せば5%です
            税務署から調査の事前通知を受ける前に自主的に申告した場合、無申告加算税は納める税金の5%です。調査の通知後や調査後の申告になると、10%〜30%に上がります(No.2024)。
            なお、法定申告期限から1か月以内の自主的な申告で、税金を全額納めているなど一定の要件を満たす場合は、無申告加算税がかからない扱いもあります(同)。

            ③ 延滞税は、提出日に納めると低い割合で済みます
            期限後申告の納期限は、申告書を提出した日です。延滞税は、法定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じてかかります。
            令和8年中の割合は、納期限の翌日から2か月以内は年2.8%、それを過ぎると年9.1%です(No.9205)。申告と同時に納付すると、低い割合の期間だけで済みます。

            ④ 青色申告の方は、控除額が10万円になります
            55万円・65万円の青色申告特別控除は、期限内に申告することが要件です。期限後申告では、10万円の控除になります(No.2072)。
            控除が減った分だけ所得が増えるため、納税額の見込みはこの前提で計算してください。

            ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

            回答日:2026-09-29

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