確定申告
3月15日締め切りの確定申告が、まだ出来ておりません。
どうしたら良いでしょうか?
- 投稿日:2026/04/16
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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1日も早く申告および納付するのがよろしいかと思います。
申告納付しないと延滞税などの加算税が上乗せされます。
ご自身で申告する時間などがないのであれば、お近くの税理士に依頼する方法もあります。
なお、申告することにより源泉徴収された税額が戻る申告(還付申告)となる場合は、おおよそ5年内に申告すればよいのですが、住民税などの関係もあり、こちらの場合も早めに対応されるのがよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-04-16
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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すでに、所得税の確定申告期限がすぎていると思いますので、税務署に予約して相談されるなり、最寄りの税理士に相談をされて、すみやかに提出しましょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-04-16
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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前提として、
申告期限(3月15日)を過ぎてしまっても
申告自体は必ず行う必要があります。
そのまま放置するのが一番リスクが高いため、
できるだけ早く対応することが重要です。
対応としては、
①まずは現時点の資料でよいので、早急に確定申告書を作成・提出する
②納税がある場合は、できる範囲で早めに納付する
という流れになります。
期限後の申告となるため、
・無申告加算税
・延滞税
が発生する可能性はありますが、
自主的に早めに申告すれば負担は軽減されます。
納税が難しい場合でも、
放置せずに申告した上で税務署に相談すれば
分割納付等の対応が可能な場合もあります。
まずは「正確さよりスピード」を優先して、
早めに提出することをおすすめいたします。
以上となります。
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-17
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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期限を過ぎても申告はできます。早いほど負担が小さくなるため、資料がそろい次第の提出をおすすめします。既存の回答に加えて、金額に関わる点を整理します。
① 期限後申告として、通常どおり提出します
期限を過ぎた申告は「期限後申告」として扱われます。作成方法は通常の確定申告と同じで、e-Taxや郵送でも提出できます(国税庁タックスアンサーNo.2024)。
② 無申告加算税は、自主的に出せば5%です
税務署から調査の事前通知を受ける前に自主的に申告した場合、無申告加算税は納める税金の5%です。調査の通知後や調査後の申告になると、10%〜30%に上がります(No.2024)。
なお、法定申告期限から1か月以内の自主的な申告で、税金を全額納めているなど一定の要件を満たす場合は、無申告加算税がかからない扱いもあります(同)。
③ 延滞税は、提出日に納めると低い割合で済みます
期限後申告の納期限は、申告書を提出した日です。延滞税は、法定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じてかかります。
令和8年中の割合は、納期限の翌日から2か月以内は年2.8%、それを過ぎると年9.1%です(No.9205)。申告と同時に納付すると、低い割合の期間だけで済みます。
④ 青色申告の方は、控除額が10万円になります
55万円・65万円の青色申告特別控除は、期限内に申告することが要件です。期限後申告では、10万円の控除になります(No.2072)。
控除が減った分だけ所得が増えるため、納税額の見込みはこの前提で計算してください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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1ふじみの会計事務所

埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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5位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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6位 クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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10位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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