法人決算において、期日の迫った繰越欠損金活用のため、減価償却費を未計上にした場合の取り扱い

    会計上と税務上の減価償却費の違いについて、疑問があるのですが、

    前提
    ある年度に期日のせまった繰越欠損金があってそれを使い切るために減価償却費を未計上にした法人があった。

    会計上
    ある年度に減価償却費を未計上にした場合、未計上にした減価償却費は帳簿上(償却不足分)として残る。その不足分については翌年度償却したり耐用年数内に償却したりできない。

    税務上
    上記の状況において、税務上については未計上分は未償却残高として残り、限度額の範囲以内であれば翌年度以降に損金参入できる。

    以上の認識であっていますか?

    • 法人決算・申告
    • 投稿日:2026/04/16
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      上場企業等の会社以外では、会計上、といったものはあまり意識されなくても良いでしょうか。監査を受けるものでありませんので。

      回答日:2026-04-16

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご認識の内容で概ねあっていると思います。

        回答日:2026-04-16

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          減価償却費を未計上とした場合でも、
          その未計上分を翌期以降に繰り越して、
          追加で償却することはできません。

          翌期以降は、
          会計上・税務上ともに、
          未償却残高を基に、当期分の減価償却費を計上します。

          また、会計上で少なく計上していても、
          税務上で前期の未計上分を上乗せして
          損金算入することはできません。
          あくまで、
          各期ごとの償却限度額の範囲内で処理することになります。

          以上となります。
          もし差し支えなければ、
          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-04-17

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