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消費税について
令和4年に売上が1千万超えたので、令和6年分と令和7年分の申告の時に1千万超えてなくても消費税を払うと思うのですが、いつの売上分の消費税を払えばいいのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/10
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
個人事業者の方でしたら、令和4年分の消費税課税売上高が1千万円を超えていますので、令和6年分の消費税の申告と納税が必要です。
(なお、令和4年の1月~6月(特定期間)課税売上高又は給与支払額が1千万円を超えていたら、令和5年分の消費税の申告と納税が必要です。)
また、令和5年分の課税売上高が1千万円を超えていたら、令和7年分の消費税の申告と納税が必要です。
(なお、令和6年の1月~6月(特定期間)課税売上高又は給与支払額が1千万円を超えていれば、令和7年分の消費税の申告と納税が必要です。)回答日:2024-04-10
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
令和6年1月から12月の課税売上に対応する消費税から、同期間の課税仕入れに対応する消費税を
差し引いた金額を令和7年3月31日までに申告・納付することになります。
令和7年の納税義務判定は先の先生が記載された通りです。
適格請求書発行事業者の登録をされていれば、前年以前の売上関係なく強制的に納税義務者となります。回答日:2024-04-10
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