• ベストアンサーあり

山林の相続

私は地目が「山林」となっている土地を所有しています。固定資産税はかかっていません。私が死んだあと、この土地を息子に継がせるとなると相続税はかかってくるのでしょうか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/04/16
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    固定資産税が何らかの理由により非課税や減免となっていない場合で固定資産税の評価額が低額であるため固定資産税がかかっていないのであれば、この山林部分にかかる相続税も、心配するほどの額にはならないかと思いますが、ある程度正確な金額が必要でしたら、お近くの税理士に個別に相談するのがよろしいかと思います。

    回答日:2026-04-16

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      相続税はすべての財産が対象になりますので、他の財産等併せて基礎控除額を超えていれば、申告が必要となります。法定相続人の数によって基礎控除額も変わりますので、それら次第となりましょうか。

      回答日:2026-04-16

      • 質問者からの返信

        固定資産税すらかかってこない土地を相続させる場合、その土地は一体どれほどの課税額として計上すればいいのか、評価方法をお教えください。

        返信日:2026-04-16

      • 税理士・会計事務所からの返信

        全体の財産により、山林の価額が1000円で、相続税100円ということもあれば、
                 山林の価額が1000円で、相続税300円ということもあります。

        返信日:2026-04-16

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      山林も相続財産になり、相続税が課税される財産が基礎控除額を超えていれば、相続税が課税されます。
      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-04-16

      • 質問者からの返信

        固定資産税すらかかってこない土地を相続させる場合、その土地は一体どれほどの課税額として計上すればいいのか、評価方法をお教えください。

        返信日:2026-04-16

      • 税理士・会計事務所からの返信

        詳細な判断は管轄の税務署への確認や、相続税の申告を依頼される税理士への個別相談をお願いいたします。

        返信日:2026-04-16

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