• ベストアンサーあり

子ども子育て支援金

給与計算について質問です。
社長が2つ会社から報酬を得ている場合、御社の給与は100万、
他事業者から30万の収入がある場合、4月から始まる子ども子育て支援金の標準報酬は御社の100万を見るのではなく、合わせた130万の標準報酬月額を確認すれば良いのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。

  • 給与計算
  • 投稿日:2026/04/15
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    社会保険は二箇所とも加入されていますね。であれば、按分額の通知がそれぞれの会社にされるはずですが。

    回答日:2026-04-15

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      4月25日が給料日なのですが、その前に通知は届くのでしょうか?

      返信日:2026-04-15

    • 税理士・会計事務所からの返信

      前提として、二箇所とも加入されているのですか。その前提次第です。未加入であれば、これから加入する。過去に遡及するでしょう。

      返信日:2026-04-15

    • 質問者からの返信

      二箇所とも加入しています

      返信日:2026-04-15

    • 税理士・会計事務所からの返信

      課税標準額がそれぞれ通知されているはず。その標準額に沿えばよいだけですね。

      返信日:2026-04-15

    • 質問者からの返信

      お忙しい中ご回答ありがとうございました。

      返信日:2026-04-20

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