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非居住者の認定について
一年の大半を海外で生活しています。日本に居住実態はありませんが、国を越えて移動を続けるような生活をしており、海外にも特定の拠点はありません。このような場合、「海外に長期拠点なし=日本の居住者」としてみなされてしまうのでしょうか?ノマドワーカーのような生活において、世界のどの国の居住者にも該当しないようなケースはあり得ると思うのですが、非居住者認定の現状を教えていただけますか?
- 投稿日:2026/04/15
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
住民税、社会保険等については、別途認定の基準があると思いますが、所得税上だけだと、上記の実態だと微妙ですね。どこにも固定の住所がない状態。であれば、財産、元のご自宅等が日本にあれば、日本居住とされる場合もあるでしょうし、所得が有り、どこかの国で居住だ、とされ、申告していればそこが居住地になる可能性もありますし。
回答日:2026-04-15
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
我が国の所得税法では「国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人」を居住者とし、それ以外の個人を非居住者としています。
ここでいう住所は生活の本拠であり、具体的には、
滞在日数
帰国回数
住居の有無
家族の居住状況
仕事の内容
資産の所在
などの事情を総合的に勘案し居住者、非居住者の認定をしています。
ご参考になれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-04-15
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