• ベストアンサーあり

非居住者の認定について

一年の大半を海外で生活しています。日本に居住実態はありませんが、国を越えて移動を続けるような生活をしており、海外にも特定の拠点はありません。このような場合、「海外に長期拠点なし=日本の居住者」としてみなされてしまうのでしょうか?ノマドワーカーのような生活において、世界のどの国の居住者にも該当しないようなケースはあり得ると思うのですが、非居住者認定の現状を教えていただけますか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/04/15
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    住民税、社会保険等については、別途認定の基準があると思いますが、所得税上だけだと、上記の実態だと微妙ですね。どこにも固定の住所がない状態。であれば、財産、元のご自宅等が日本にあれば、日本居住とされる場合もあるでしょうし、所得が有り、どこかの国で居住だ、とされ、申告していればそこが居住地になる可能性もありますし。

    回答日:2026-04-15

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。まさに、どこにも固定の住所がない状態です。財産、実家は日本にありますが、元の自宅はありません。そのような状態ですが、世界のどこにも居住地がないという形は認められないものなのでしょうか?

      返信日:2026-04-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      どこかに帰属することになりますね。日本に財産があるとか、国籍が有り、何らかの基盤があるとかで日本と判断されることもゼロでは有りません。

      返信日:2026-04-16

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    我が国の所得税法では「国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人」を居住者とし、それ以外の個人を非居住者としています。

    ここでいう住所は生活の本拠であり、具体的には、
     滞在日数
     帰国回数
     住居の有無
     家族の居住状況
     仕事の内容
     資産の所在
    などの事情を総合的に勘案し居住者、非居住者の認定をしています。 

    ご参考になれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2026-04-15

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。生活の本拠という観点では、

      滞在日数:国内4.5ヶ月、国外7.5ヶ月
      帰国回数:2回
      住居の有無:無し
      家族の居住状況:両親は日本在住、未婚
      仕事の内容:無し
      資産の所在:日本

      です。

      実家への一時帰省を除き、日本でもホステルなどを変えながら旅をする形で移動生活をしており、特定の居住地はありません。

      したがって、日本での生活実態はないと考えていたのですが、そのようには判断されない、もしくは国外における代わりのどこかに居住地がないと日本の居住者とみなされるものなのでしょうか?

      返信日:2026-04-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      他の場所との比較もあり、総合的な判断となります。

      返信日:2026-04-16

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