トラブルで減価償却中の車を廃車にした時の仕訳
個人事業主です。減価償却中の車で事故をして保険修理をしている時に車屋がミスをして修理不能になりました。廃車になるので車を乗換えてくれと言うことで、残ってるローン代と迷惑料が振込まれました。それでローンを完済して新たにローンを組んで車を購入しました。名義変更、廃車手続き等は全て車屋にまかせてました。保険会社からはお金は一切貰って無く全て車屋から貰ってます。この場合の仕訳や確定申告時の収支内訳書の書き方をどうしたらいいのか教えて頂けますか?
- 投稿日:2026/04/14
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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事業供用割合が100%か、それ以外で異なりますね。仮に、100%であれば、すべて事業用。消費税課税事業者であれば、消費税対象外として、雑収入で受けてしまうのも一案です。
回答日:2026-04-14
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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今回のご質問の内容は
事業専用の車両であることを前提に
大きく以下の4つに分けられるかと存じます。
①旧車の除却
②車屋からの補填の入金(ローン分+迷惑料)
③旧車ローンの完済
④新車の購入
それぞれの仕訳は以下のようになります。
① 旧車の処理
減価償却中の車が使えなくなった場合、
固定資産の除却を行います。
【仕訳例】(帳簿価額が100残っていた場合)
固定資産除却損 100 / 車両運搬具 100
② 車屋からの入金
今回の入金の内容は以下2点です。
・ローン補填分
・迷惑料
これらは雑収入で処理するのが一般的です。
【仕訳例】(合計150入金の場合)
普通預金 150 / 雑収入 150
③ ローン完済
ローン残高を支払った時の仕訳は以下です。
未払金(または借入金) ××× / 普通預金 ×××
④ 新車購入
通常どおり固定資産計上をします。
車両運搬具 ××× / 未払金(または借入金) ×××
上記を踏まえ、収支内訳書には、
・経費側
→旧車の未償却残高が固定資産除却損として計上されることになります。
・収入側
→車屋からの入金額が雑収入として計上されることになります。
上記はあくまで大枠での処理の流れとなりますので、
実際は車屋やローン会社からの明細を見ながら、
適切な処理を行う必要がございます。回答日:2026-04-15
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