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アルバイト給与の計算方法

学生のアルバイトを雇ってます。
掛け持ちをしてます。うちはサブですが、所得税をひくのは、毎月の出勤が少なく、月に1日3時間だけのときもあります。それでも所得税は引きますか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/04/13
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

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    はい、原則としては少額でも所得税は源泉徴収します。

    ・掛け持ちの場合、御社においてサブということですので、「乙欄(おつらん)」で計算します
    ・乙欄は金額が少なくても基本的に税金が出る仕組みです
    ・そのため、月1日・3時間などの少額でも原則は所得税を引きます

    具体的にいくら天引きしたらいいか?は、
    「源泉徴収税額表」の一番右側の欄をご参照なさってください。

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/01-07.pdf

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-04-13

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