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アルバイト給与の計算方法
学生のアルバイトを雇ってます。
掛け持ちをしてます。うちはサブですが、所得税をひくのは、毎月の出勤が少なく、月に1日3時間だけのときもあります。それでも所得税は引きますか?
- 投稿日:2026/04/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
はい、原則としては少額でも所得税は源泉徴収します。
・掛け持ちの場合、御社においてサブということですので、「乙欄(おつらん)」で計算します
・乙欄は金額が少なくても基本的に税金が出る仕組みです
・そのため、月1日・3時間などの少額でも原則は所得税を引きます
具体的にいくら天引きしたらいいか?は、
「源泉徴収税額表」の一番右側の欄をご参照なさってください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/01-07.pdf
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どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-13
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