- ベストアンサーあり
アルバイト給与の計算方法
学生のアルバイトを雇ってます。
掛け持ちをしてます。うちはサブですが、所得税をひくのは、毎月の出勤が少なく、月に1日3時間だけのときもあります。それでも所得税は引きますか?
- 投稿日:2026/04/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
はい、原則としては少額でも所得税は源泉徴収します。
・掛け持ちの場合、御社においてサブということですので、「乙欄(おつらん)」で計算します
・乙欄は金額が少なくても基本的に税金が出る仕組みです
・そのため、月1日・3時間などの少額でも原則は所得税を引きます
具体的にいくら天引きしたらいいか?は、
「源泉徴収税額表」の一番右側の欄をご参照なさってください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/01-07.pdf
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-13
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する

