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印紙代(立替金)の扱いについて
自動車整備工場経営の個人事業主です。
車検時の印紙代や自賠責、重量税を顧客から受け取り(立替ていた分)、それを含めて全て「売上」としていました。
消費税の計算の時にもその印紙代等を含めて計算していましたが、これは間違えていますか?
- 投稿日:2026/04/12
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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預かっている分は、請求は10%載せて請求されていれば、損得はないです。他方、立て替えていたとして、その分、10%の消費税を請求していない。ただ、仕訳上は課税売上10%としていた。この場合は、消費税上は不利。預り金、として売上外で整理することもできますので。間違いではないのですが、損ではあります。
回答日:2026-04-12
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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会計処理の違いで質問の回答も若干異なってきます。
前提として、下記の処理となっているのでしょうか。
①印紙代や自賠責、重量税などの立替費用は、自分の費用として保険料、租税公課として計上した。
②立替金部分を売上に計上したが、消費税区分で非課税売上または不課税(対象外)とした。
③消費税の計算において本則課税である(簡易課税ではない)。回答日:2026-04-12
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