• ベストアンサーあり

印紙代(立替金)の扱いについて

自動車整備工場経営の個人事業主です。
車検時の印紙代や自賠責、重量税を顧客から受け取り(立替ていた分)、それを含めて全て「売上」としていました。
消費税の計算の時にもその印紙代等を含めて計算していましたが、これは間違えていますか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/04/12
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    会計処理の違いで質問の回答も若干異なってきます。
    前提として、下記の処理となっているのでしょうか。
    ①印紙代や自賠責、重量税などの立替費用は、自分の費用として保険料、租税公課として計上した。
    ②立替金部分を売上に計上したが、消費税区分で非課税売上または不課税(対象外)とした。
    ③消費税の計算において本則課税である(簡易課税ではない)。

    回答日:2026-04-12

    • 質問者からの返信

      回答ありがとうございます。

      ①について 計上しています
      ②について 売上に計上しましたが、非課税売上(不課税)にはしていません
      ③について 本則課税です

      もし再度のご回答をいただければありがたいです。

      返信日:2026-04-12

    • 税理士・会計事務所からの返信

      例えば、重量税10万円を立替とします。

      あなたの行った処理は、下記の様に推定されます。
      ①重量税10万円支払い時
       租税公課10 / 現金預金10

      ②お客様へは重量税分10万円を税込み11万円で請求し現金で受領
       現金預金11 / 売上 11・・・課税売上とした

      ③消費税について期末に未払い計上
       租税公課 1 / 未払消費税 1・・・②で課税売上としたため消費税の納税が生じる

      上記のとおり推定した会計処理によれば
        売  上  11
        租税公課 ▲11(①10+③1)
        差引:利益 0・・・所得税への影響なし

      現金はお客様から②で11万円預かり(立替分10、消費税分1)、①で既に10万円支払い済み、このあと未払消費税1万円(お客様からの預かり1)を支払うので、あなたの現金の持ち出しは0となります。

      このことからわかる通り、所得税の計算では問題ありません。
      消費税の計算では1万円の納付となり損のようにみえますが、その1万円はお客様から多く貰った現金を支払うことになるので実質的には損になっていません。
      しかし、お客様は10万円払えばよいところ、11万円払う結果となっていますのでお客様は1万円の損です。

      (今後の修正点)
      本来お客様が負担すべき①を自分の費用とせず立替金に計上し、お客様に請求するときは、売上とせず立替金の精算という会計処理をとれば、少ない請求金額が実現できます。
      少ない請求金額のほうがお客様にとっても、お店にとっても好ましいですね。

      また、過去の申告については間違っているとまでは言えないのでそのままにして(更正の請求ができる可能性もありますが・・)、今後、上記修正点の様にすればよろしいかと思います。

      ご参考になれば幸いです。

      返信日:2026-04-13

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    預かっている分は、請求は10%載せて請求されていれば、損得はないです。他方、立て替えていたとして、その分、10%の消費税を請求していない。ただ、仕訳上は課税売上10%としていた。この場合は、消費税上は不利。預り金、として売上外で整理することもできますので。間違いではないのですが、損ではあります。

    回答日:2026-04-12

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