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請求書、領収書 等の取り扱いについて確定申告の時はどうすればよいか
自宅マンションの一室でリンパ整体のサロンを経営してます。その場合の水道・高熱費の取り扱いはどうすればよいですか。また管理費、修繕費、駐車場代、町内会費も経費の一部で計上できますか。
また別な場所で週一で出張でリンパ整体をしてその都度支払いをしていますが、 領収書は一か月まとめても大丈夫ですか。
- 投稿日:2026/04/10
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
領収書記載の金額で起票。私用の部分を決算整理仕訳で実態に合わせて除く、というものでよろしいのかと存じます。起票は、青色の場合、白色の場合で記帳要件が異なりますので、それぞれに即した記帳をいただくことになりましょうか。原則、その都度記帳となります。
回答日:2026-04-10
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件
■基本的な考え方
基本的な考え方としては、その事業に使用している部分の金額を計上できます。
個人使用分と事業分が混ざっている場合は、適切な按分基準を設け、それに従って事業用部分の金額を計算します。
■領収書について
領収書を1月分集計して1月ごとの金額を会計ソフトに入力するなら、その合計がわかるように領収書を整理するなどしておけば大丈夫かと思います。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-04-10
自宅マンションの町内会費等は個人的費用ですので、経費に計上できません。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-04-11
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東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
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7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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8位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
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9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
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10位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
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