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青色申告の専従者給与について
母が事業主の個人事業で娘の私は同居して専従者給与としてましたが今度、親世帯と別居し、通って今まで通り仕事しようと思っているのですがその際は旦那の扶養に入る事は可能でしょうか?
また、申告する時は給料賃金で処理すればよいですか?
- 投稿日:2026/04/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
①青色事業専従者給与について
青色事業専従者は、「青色申告書(お母さま)と生計を一にする配偶者、親族であること」が
1つの要件となっています。
したがって、この度、同居から別居であれば「生計を一にする」という要件から外れるのが
通常の考え方となりますので、青色専従者給与でなく通常の従業員と同じ給与の扱いとなり
ます。
②旦那様の扶養にはいれるか
上記に記載のとおり通常の従業員と同じ給与の扱いとなりますから、年収など扶養の要件を
満たせば旦那様の扶養に入ることは可能です。
③申告する時は給料賃金で処理すればよいか
通常の給料として支払いますので、給料としての処理になります。
注意としては、以前に青色事業専従者の届け出を税務署に出されていますので、こちらを
変更しておくのがよろしいかとおもいます。
具体的な方法としては「青色事業専従者に関する届出・変更に関する届出書」で専従者の氏名
にあなたの名前を書いて「取り消し」または「金額を0」、変更理由に例えば「婚姻し別生計と
なっため」、「同一生計でなくなったため」などと書けばわかりやすいでしょう。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-04-09
結婚されて別世帯となり、青色申告者(事業者である母)と生計を一にする親族でなくなくなれば、質問者は青色申告者(事業者である母)の事業専従者でなくなります。
そのときは、母からの給与(他人への給与と同じ)は、引き続き給与所得です。
所得等により夫の控除対象配偶者等となることができます。回答日:2026-04-09
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