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開業前に支払ったスクール費用(計90万円)を開業費として計上できるか
将来、AIとデザインを活用した事業の開業を予定しています。事業の主軸とするために、2025年8月にAIスクール(入会費50万円)、2025年10月にデザインスクール(入会費40万円)に入会し、合計90万円を支払いました。
現在(2026年4月)はまだ開業届を提出していません。
以下の点についてご教示いただけますでしょうか。
①これらのスクール費用は「開業費(繰延資産)」として計上することが可能でしょうか。事業との直接的な関連性があれば認められると聞きましたが、スクールの受講料は経費として認められますか。
②開業届を今から提出する場合、2025年に支払った費用も開業費に含めることができますか。
③開業費として計上した場合、2026年分の確定申告で任意のタイミングで一括償却することは可能でしょうか。
なお、2025年分の確定申告は、事業収入がなかったため未提出です。領収書は手元にない可能性がありますが、クレジットカード明細・振込履歴・スクールからの契約書やメールは確認できる見込みです。これらで証明できる場合の対応方法についてもご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/04/08
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
【ポイント】
・スクール費用は原則「自己投資」と見られやすく、開業費計上にはリスクあり
・開業前の費用でも、関連性があれば開業費計上は可能
・開業費は任意償却が可能
・証憑は複数資料で補完し、関連性の説明資料も重要
①スクール費用について
開業費として認められるかは、
事業との関連性の強さで判断されます。
AIやデザインのように汎用性の高いスキルは、
転職や副業にも活用できるため、
税務上は自己研鑽とみなされ、
否認されやすい傾向があります。
一方で、
開業予定の事業でしか使用しないような
専門的・限定的な内容であることを説明できれば、
開業費として認められる余地はあります。
②開業前の費用について
開業前であっても、
開業準備のための支出であれば開業費に含めることは可能です。
そのため、
2025年に支払った費用も、
事業との関連性が認められれば計上自体は問題ありません。
③開業費の償却
開業費は繰延資産として
任意のタイミングで償却(全額償却含む)することが可能です。
④証憑について
領収書がなくても、
クレジットカード明細や振込履歴、契約書等を
組み合わせて保存すれば一定の証明は可能です。
加えて、
事業との関連性が分かる資料も保管しておくとより安全です。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-08
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
過去の判例等の傾向からは、事業主の方の資格取得関連の費用等についても経費に入れることはできない、といった判断をされていますので、慎重に考えていただくのがよろしいのかと存じます。ご参考までに。
回答日:2026-04-08
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