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住民税や国民保険ついて

18日よりワーホリに行きます。

個人事業でリモートで仕事をしており、確定申告のため、住民票は抜かずマイナンバーカードも返さない予定です。

日本に住まない間の住民税や国保を払わないで良い方法はありますでしょうか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/04/07
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    帰国して保険適用した治療を受ける権利を放棄されるのですね。

    回答日:2026-04-07

    • 質問者からの返信

      どういう意味でしょうか?
      日本にいてない間は日本での治療も受けられないので、その期間の税金分を免除できないかどうか、を知りたいです。

      返信日:2026-04-08

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ご質問の件

    ①住民税について

    前年の所得に対して、今年1月1日現在の住所地(生活の本拠地)で課税されます。
    年の途中で、住所地を変更した場合でも、1/1現在の住所地の市町村に課税権があります。

    したがって、年の途中で海外に移転した場合、住民票がそのままでも、抜いた場合でも住民税の課税権が確定していますので支払う義務が生じています。

    ②国保について
    専門は社会保険労務士となりますので、一般論としてかきます。
    住民票と国保は紐づいていますので、住民票があって国保に加入しないということはできないかと思います。

    こちらは住民税と違って「海外転出届」を提出し住民票を抜けばそれ以降は国保保険料は生じなくなります。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-04-09

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます^^

      もう3点質問させてください。

      「海外転出届」を提出し住民票を抜いた場合でも、マイナンバーカードを残せばeTaxで確定申告はできますでしょうか?

      また出国日までに【準確定申告】は必ず必要なのでしょうか?
      仕事がリモートなので海外に住んでもそのまま日本円での収入があるという状況です。

      さらに、もし【準確定申告】をした場合、2026年度分の確定申告をする時は、再度一年分すべての分を申告する必要があるということでしょうか?


      多くて大変申し訳ございません。ネットで調べても年度によって法律が変わってるので混乱してしまいまして。

      返信日:2026-04-09

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ①一定の手続きを行い海外転出者用のマイナンバーカードに切り替えればEtaxも可能だと思います。
      ②納税管理人をたてないなら、原則として1/1から出国時までの準確定申告が必要です。
      ③ご認識のとおりです。
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm

      返信日:2026-04-09

    • 質問者からの返信

      ①かしこまりました。マイナンバーカードはそのままにした上で、転出届を出します^^

      ②納税管理人を立てることにします^^

      ③かしこまりました!

      ありがとうございました。

      返信日:2026-04-09

    • 税理士・会計事務所からの返信

      マイナンバーカードについては下記をご参照ください。
      海外転出者用に切り替える必要があります。

      返信日:2026-04-09

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