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車両購入
車両を購入の際に、会社と自費で折半して購入しました。
この場合には仕訳はどのようにすればよいでしょうか?
- 投稿日:2026/04/06
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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法人の所有で、法人の事業に100%利用する。ただ、債務側の問題であれば、
会社分は未払金。
自費、というのは代表者であれば、短期借入金等で処理されることになるでしょうか。
個人事業用に利用する等前提条件が異なる場合は、また、別ですが。回答日:2026-04-06
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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車両を購入した場合には、車両本体代のほか、色々な諸費用が掛かります。
具体的には、下記のようなものがあります。金額は仮に入れました。(→のあとは勘定科目です)
・車両本体 3,000,000 →車両運搬具
・自動車税・重量税100,000 →租税公課
・自賠責保険 50,000 →保険料
・登録料、販売店手数料 30,000 →支払手数料
・リサイクル料 10,000 →預託金(または長期前払費用)
会社名義の車両(合計支払額3,190,000)を購入することにつき会社と社長が折半した場合は、社長が支払った金額1,595,000 は社長が会社に貸したことになりますのので、借入金とします。
これらをまとめて仕訳すると下記の様になります。
(借方)車両運搬具 3,000,000
租税公課 100,000
保険料 50,000
支払手数料 30,000
預託金 10,000
(貸方)現金預金 1,595,000
借 入 金 1,595,000
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-04-06
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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◇結論
法人の場合は原則として、
資産は「誰のものか(契約・名義)」で判断します。
そのため、
1台の車を会社と個人で
「折半して所有する」という考え方は、
基本的には採りません。
◇実務的な整理
① 法人名義で購入している場合
→ 車は全額会社の資産
今回のように、
個人が一部を負担している場合は、
その金額は、借入金として処理します。
【仕訳例】
※車両100(会社50・個人50負担)とした場合
車両運搬具 100 / 普通預金 50
/ 役員借入金 50
② 個人名義で購入している場合
→ 車は個人の資産
この場合、会社が負担した分は、
・会社から個人への貸付(役員貸付金など)として処理
・車を会社で使用する際には、
使用料(賃借)を個人へ支払う
といった対応を検討します。
【仕訳例】
・購入時
役員貸付金 50 / 普通預金 50
・車の使用料支払時
賃借料 ××× / 普通預金 ×××
(※車の使用料を個人へ支払った場合、
個人側で収入となるため、
確定申告が必要となる可能性があります)
◇なぜ按分しないのか
法人は、「人格」が独立しているため、
個人事業のような家事按分という考え方は、
原則として適用しません。
・所有者を明確にする
・それ以外は貸付や賃貸で整理する
というのが基本的な考え方となります。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-07
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