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車両購入

車両を購入の際に、会社と自費で折半して購入しました。
この場合には仕訳はどのようにすればよいでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/04/06
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    法人の所有で、法人の事業に100%利用する。ただ、債務側の問題であれば、
    会社分は未払金。
    自費、というのは代表者であれば、短期借入金等で処理されることになるでしょうか。

    個人事業用に利用する等前提条件が異なる場合は、また、別ですが。

    回答日:2026-04-06

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      車両を購入した場合には、車両本体代のほか、色々な諸費用が掛かります。

      具体的には、下記のようなものがあります。金額は仮に入れました。(→のあとは勘定科目です)
      ・車両本体 3,000,000 →車両運搬具
      ・自動車税・重量税100,000 →租税公課
      ・自賠責保険 50,000 →保険料
      ・登録料、販売店手数料 30,000 →支払手数料
      ・リサイクル料 10,000 →預託金(または長期前払費用)

      会社名義の車両(合計支払額3,190,000)を購入することにつき会社と社長が折半した場合は、社長が支払った金額1,595,000 は社長が会社に貸したことになりますのので、借入金とします。

      これらをまとめて仕訳すると下記の様になります。
      (借方)車両運搬具 3,000,000
          租税公課   100,000  
         保険料  50,000
          支払手数料   30,000
         預託金   10,000
                       (貸方)現金預金 1,595,000
                            借 入 金  1,595,000

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-04-06

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        ◇結論
        法人の場合は原則として、
        資産は「誰のものか(契約・名義)」で判断します。

        そのため、
        1台の車を会社と個人で
        「折半して所有する」という考え方は、
        基本的には採りません。

        ◇実務的な整理
        ① 法人名義で購入している場合
        → 車は全額会社の資産

        今回のように、
        個人が一部を負担している場合は、
        その金額は、借入金として処理します。

        【仕訳例】
        ※車両100(会社50・個人50負担)とした場合

        車両運搬具 100 / 普通預金 50
                / 役員借入金 50

        ② 個人名義で購入している場合
        → 車は個人の資産

        この場合、会社が負担した分は、
        ・会社から個人への貸付(役員貸付金など)として処理
        ・車を会社で使用する際には、
         使用料(賃借)を個人へ支払う
        といった対応を検討します。

        【仕訳例】
        ・購入時
        役員貸付金 50 / 普通預金 50

        ・車の使用料支払時
        賃借料 ××× / 普通預金 ×××

        (※車の使用料を個人へ支払った場合、
        個人側で収入となるため、
        確定申告が必要となる可能性があります)

        ◇なぜ按分しないのか
        法人は、「人格」が独立しているため、
        個人事業のような家事按分という考え方は、
        原則として適用しません。

        ・所有者を明確にする
        ・それ以外は貸付や賃貸で整理する

        というのが基本的な考え方となります。

        *******************

        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-04-07

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