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名義預金解消にあたり抑えるべきポイント
原資が母である私名義の口座があります。
自分は、独身時代実家住まいだったのですが、その際母へ渡していた生活費をここに入れていたようです。
そのため私個人がこの中のものに手を付けたことはありません。
キャッシュカードも通帳も母が持っている状況で、上記の生活費も母が預け入れをしていたようです。
このたび結婚にあたり改姓手続きを取ろうとしたのですが、この手続きをすると私へ贈与が発生しかねないと聞きました。
正直使っていない口座なので、解約とともに中の金銭については母に返還・解消しようと考えています。
この際、後に相続などで調査が入った際贈与されていたものと見做されないような証拠などを残せればと思うのですが、どのようなものを用意し、実行したら良いでしょうか。
解約という方向性なのは、私が口座を使っていないのもありますが、母が振込という形にかなり消極的な態度だからというのもあります。
何卒よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/04/05
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
名義預金の判定は、資金の出所、管理状況、名義人の認識などで総合的に判定することになりますが、特に資金の出所が重要かと思います。
貴方が1行目に書かれたように「原資は母である・・・」で、その預金の管理もお母様であれば、お母様の名義預金となるでしょう。
しかし、気にかかるのは2行目「母へ渡していた生活費をここに入れていた」の部分です。
そうすると「原資は母である・・・」と言えないのではないでしょうか。
あなたは生活費を入れた、しかしお母様はとりあえず預かっておき、あなたが必要になったときに使ってもらう、という認識ではないでしょうか。
そのようなことを考えると、出所があなたで、口座の名義人があなたであれば、これはあなたの預金と言える可能性もあります。
まず、その預金への預入れ状況を精査する必要があろうかと思います。
色々なケースがあるので、ここに書き上げることは難しいのですが、一例として、あなたの生活費引出し口座とお母様が預け入れた日時、金額の関連性、お母様に収入はあったか、などです。
ご質問の「後に相続などで調査が入った際贈与されていたものと見做されないような証拠などを残せればと思うのですが、どのようなものを用意し、実行したら良いでしょうか。」については
上記の精査の結果が、やはり「お母様の名義預金」となれば、その精査過程が一つの資料となると思います。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-04-05
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
これはお母さんの預金です。名義預金、と一般的に言われるもので、所有権はお母さんのもの。相続時も相続財産に含まれます。相続の際に、遺産分割協議等で、お母さんはこの名義の方に残したかったんだろうな、といったことでその名義の方に相続されることがよくあります。これを生前に対応すると贈与、相続時は相続財産に、といったもので、通常のお母さんの財産と何ら区別は有りません。そして、これは、ご子弟が触れて良いものでは有りません。お母さんのものです。何かあった時に、使えれば良いな、と思って手を付けずにいらっしゃる親御さんの思いを汲んで上げてください。これをお母さんに口出しすること自体、自制すべきことかと存じます。
回答日:2026-04-05
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