- ベストアンサーあり
今年2月の確定申告済後に以前の経費漏れを発見
やよいの青色申告オンラインを使用しています。先日から「残高が合わない/マイナスになっている」という表示
が出るようになり、弥生からの解決方法の動画を見るなりして原因をいろいろと探っておりました。
すると極僅かな費用ですが、事業用のクレジットカード決済をした¥332-の経費もれが発覚しました。
領収書も請求漏れが原因であり、やよいの方へも記載漏れしていた経費でした。
しかしながら月々の普通預金→クレジットへの振替は、クレジット会社からの帳票によりしっかり記載しています。(つまり、332円の誤差が発生)
既に先月に確定申告を済ませており、金額がわずかな332円であり、どうしたものかと思い質問させて
いただきました。 (当該漏れの分は、2023年10月のクレジット決済分で、費用発生は2023/9/1の経費)
当該月の振替をその分を減額した方が良いのか、そのまま放置が良いのか、全くわかりません。
アドバイス、宜しくお願い申し上げまます。
- 投稿日:2024/04/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
少額ですし、1000円未満ですから、所得税確定申告書を拝見しないとわかりませんが、所得税の課税所得や所得税額に影響していない可能性もあります。
(影響している場合には、本来は税務署への更正の請求ですが、質問者と税務署の貴重な時間等を使わないほうがいいと思います)
332円の誤差が発生していますので、便法ですが令和6年1月1日付で、合わない勘定科目を
(借方)経費 ○○○円 / (貸方) 普通預金 ○○○円(又は未払金)
で合わせておいてもいいと思います。(少額ですので、税務調査でも問題とされることはないと思います。)回答日:2024-04-10
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
10位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する