法人前納
夫婦のみの合同会社2期目中、3月末に法人前納案内がきました、同じ位に契約先の事情で
急に契約なくなりした。
4月上旬に休眠届け出そうか、取り敢えずすこし様子見ようか検討しています。
今休眠届けだせば、前納はらわなくてもいいでしょうか?
- 投稿日:2026/04/05
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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実績に基づき中間申告するか、前納するか、ですね。廃業してしまえば、廃業時に確定申告することになりますが、この際も、中間の前納分は納付するのが前提です。年間で税額が0になれば還付されますので、オーソドックスに納付するのが簡便です。
回答日:2026-04-05
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件
①前納(予定納税)は、前事業年度の法人税額が20万円超だった場合、通知がありますのでその金額を納付する必要があります。
②前納額は前事業年度の半分ですが、今期はそれほど多くないと思う場合は中間決算を行って
予定納税額を決める方法もあります。(手間がかかります)
③いずれか(①または②)により納付しない場合は、延滞税が加算されます。
④休眠届けを出しても、前納は確定しているので期限までに支払わないと③の通りとなります。
かんたんな方法は、通知があった納付書で納付することです。
今期の決算で計算した1年分の法人税等から前納分は控除でき、控除しきれない場合は還付されますので結果、同じになります。
ご参考となれば幸いです。回答日:2026-04-05
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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休業を考えられるぐらい業績が落ちておられるなら、法人税の中間申告書を提出することが、資金繰りも含めて有利なことがあります。
休業届の提出では、納税義務はなくなりませんので、注意してください。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-04-06
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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休眠届を提出されても、
法人としては存続している扱いのため、
前納の納付義務はなくなりません。
前納額を減らしたい場合は、
年度前半の業績を集計し、中間申告(仮決算)を行い、
税額を計算し直す必要があります。
何も手続きをしないと
当初の前納予定額で課税されてしまうため、
状況に応じて早めの対応をご検討ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-08
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東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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