法人前納

    夫婦のみの合同会社2期目中、3月末に法人前納案内がきました、同じ位に契約先の事情で
    急に契約なくなりした。
    4月上旬に休眠届け出そうか、取り敢えずすこし様子見ようか検討しています。
    今休眠届けだせば、前納はらわなくてもいいでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/04/05
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      実績に基づき中間申告するか、前納するか、ですね。廃業してしまえば、廃業時に確定申告することになりますが、この際も、中間の前納分は納付するのが前提です。年間で税額が0になれば還付されますので、オーソドックスに納付するのが簡便です。

      回答日:2026-04-05

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件

        ①前納(予定納税)は、前事業年度の法人税額が20万円超だった場合、通知がありますのでその金額を納付する必要があります。

        ②前納額は前事業年度の半分ですが、今期はそれほど多くないと思う場合は中間決算を行って
         予定納税額を決める方法もあります。(手間がかかります)

        ③いずれか(①または②)により納付しない場合は、延滞税が加算されます。

        ④休眠届けを出しても、前納は確定しているので期限までに支払わないと③の通りとなります。

        かんたんな方法は、通知があった納付書で納付することです。
        今期の決算で計算した1年分の法人税等から前納分は控除でき、控除しきれない場合は還付されますので結果、同じになります。

        ご参考となれば幸いです。

        回答日:2026-04-05

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          休業を考えられるぐらい業績が落ちておられるなら、法人税の中間申告書を提出することが、資金繰りも含めて有利なことがあります。
          休業届の提出では、納税義務はなくなりませんので、注意してください。
          本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-04-06

          • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

            東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

            休眠届を提出されても、
            法人としては存続している扱いのため、
            前納の納付義務はなくなりません。

            前納額を減らしたい場合は、
            年度前半の業績を集計し、中間申告(仮決算)を行い、
            税額を計算し直す必要があります。

            何も手続きをしないと
            当初の前納予定額で課税されてしまうため、
            状況に応じて早めの対応をご検討ください。

            *******************

            もし差し支えなければ、
            ベストアンサーにご選定いただけますと、
            大変励みになります!

            どうぞよろしくお願いいたします。

            回答日:2026-04-08

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