2026年大学生の社会保険扶養について

    大学生(23歳未満)の子供が
    親の健康保険の扶養に入るためためには子供の収入を150万円以内に収めなければならないと聞きました。
    例えば子供の稼いだ150万円の内訳が事業所得+給与所得だった場合でも不要に入れるのでしょうか?
    また、税制上は「事業所得=収入−経費」で事業所得を元に所得税を計算すると思います。
    ですが、健康保険の扶養に入るかの計算でも同様の計算方法でしょうか?(年間収入=事業所得総額+給与所得総額なのかどうか)
    年間収入150万という言い回しがイマイチわからず、教えていただきたいです。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/04/05
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      こちらの相談は、健康保険に関する扶養の範囲ということですので、専門が社会保険労務士となります。
      また、年間収入の計算はその保険組合によって若干異なることがありますので、正確には、その保険組合に確認されるのがよろしいかと思います。

      回答日:2026-04-05

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