2026年大学生の社会保険扶養について

    大学生(23歳未満)の子供が
    親の健康保険の扶養に入るためためには子供の収入を150万円以内に収めなければならないと聞きました。
    例えば子供の稼いだ150万円の内訳が事業所得+給与所得だった場合でも不要に入れるのでしょうか?
    また、税制上は「事業所得=収入−経費」で事業所得を元に所得税を計算すると思います。
    ですが、健康保険の扶養に入るかの計算でも同様の計算方法でしょうか?(年間収入=事業所得総額+給与所得総額なのかどうか)
    年間収入150万という言い回しがイマイチわからず、教えていただきたいです。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/04/05
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      こちらの相談は、健康保険に関する扶養の範囲ということですので、専門が社会保険労務士となります。
      また、年間収入の計算はその保険組合によって若干異なることがありますので、正確には、その保険組合に確認されるのがよろしいかと思います。

      回答日:2026-04-05

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        前提として、健康保険に関することは
        社会保険労務士の領域となりますので
        以下は一般的なご案内となりますことをご容赦ください。

        ご質問のケースのように、
        「給与収入+事業収入」がある場合は、基本的にはそれらを合算して判定されます。

        なお、ここで注意が必要なのが、税務上の「所得」と健康保険上の「収入」は考え方が異なる点です。

        税務上は、
        「事業所得=売上−経費」
        で計算しますが、

        健康保険の扶養判定では、税務上の所得ではなく、
        「収入ベース」で判定されることが多く、
        事業収入についても経費をどこまで差し引けるかは健康保険組合ごとに扱いが異なるようです。

        そのため、
        「税務上は150万円未満だから扶養に入れる」
        とは必ずしもならない点に注意が必要です。

        最終的には、親御様が加入されている健康保険組合(または協会けんぽ)へ、

        ・給与収入と事業収入が両方ある場合の判定方法
        ・事業収入の経費をどこまで認めるか

        を確認されることをおすすめいたします。

        *******************

        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-05-08

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