白色申告で給料を出した場合

    白色申告で、給料を毎月出した場合は、全額経費にすることはできますか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/04/04
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、事業主である自分には給与は出せませんが下記の者には出せます。

      ①白色申告でも従業員に支払う給与は、原則として全額を経費にできます。

      ②配偶者や親族などへ支払う場合は原則として経費にできませんが、白色申告であれば事業専従者控除として一定額を控除することができます。
      詳細は下記参照ください
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-04-04

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        ご質問のケースでは、
        以下の2パターンで取扱いが異なります。

        ①家族以外に支払う給与
        ②家族に支払う給与

        ①家族以外に支払う給与
        家族以外の方(従業員など)に支払う給与については、
        通常の人件費として扱われるため、
        支払額をそのまま経費にすることが可能です。

        ②家族に支払う給与
        家族に支払う給与については、
        支払額をそのまま全額経費にすることはできません。
        白色申告の場合は「専従者控除」という制度で処理し、
        以下のいずれか少ない方の金額を控除することができます。

        「配偶者は86万円、その他の親族は50万円」
        または
        「事業所得 ÷(専従者の人数+1)」

        つまり、白色申告では、
        家族にいくら支払ったかではなく、
        制度上の上限と計算式によって、
        経費になる金額が決まるという点がポイントです。

        参考↓
        https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
        *******************

        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-04-06

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          ① 事業に専従している親族なら白色の事業専従者控除があります。
          (支払った給与の全額ではありませんので注意してください)
          ② 他人への給与は経費です。

          回答日:2026-04-17

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