個人クリニックが寄付を受ける時の税金
個人開業のクリニックに患者個人から寄付を受ける場合にかかる税金はどうなりますか?
寄付金は運営資金、事業資金として使用予定となっています。
- 投稿日:2026/04/03
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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雑収入として、事業所得になります。対価性は無いので、消費税は対象外となりますが。
回答日:2026-04-03
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件
①寄付金を運営資金、事業資金として使用する場合は、事業所得に含めて「雑収入」などの科目で計上します。
この場合の雑収入は消費税法上は不課税として処理します。
②寄付金を運営資金、事業資金として使用しない場合は、贈与税の対象となる可能性が高いです。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-04-03
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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【結論】
個人事業のクリニックが患者様から寄付を受けた場合、
原則として事業所得の収入として課税対象になります。
【考え方のポイント】
個人事業主の場合、 事業に関連して受け取った金銭は、
名目が「寄付」であっても、事業に係る収入として取り扱われるのが原則です。
今回のように、運営資金・事業資金として使用する前提であれば、
事業所得の収入金額に含めて申告することになります。
【消費税の取扱い】
寄付金については、通常は対価性がないため、
消費税の課税対象にはならない(不課税)と考えられます。
ただし、
・寄付の見返りとしてサービス提供がある場合
・実質的に対価といえる関係がある場合
には、課税対象となる可能性があります。
【注意点】
寄付金の性質によっては、
・実質的に診療報酬やサービス対価とみなされるか
・単なる贈与といえるか で取扱いが変わるため、
実態に応じた判断が重要です。
【まとめ】
・寄付でも事業に関連すれば事業所得として課税
・消費税は原則不課税(対価性がない場合)
・実態によって取扱いが変わるため注意
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-09
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東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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