• ベストアンサーあり

源泉徴収について

去年10月から副業でサービス業をしています。

請求書を送る際にいつも源泉徴収を入れて請求し、源泉徴収分が引かれた状態で振り込みをされるのですが、
今回から源泉徴収分が引かれていない状態で振り込みをされていました。
取引先に「今回から源泉徴収なしでお間違いないですか?」と問い合わせしたところ、
「確定申告時に自分で払って下さい」とだけ言われました。

もし今までの源泉徴収分を取引先側が税務署に提出していないとしたら取引先側の責任になりますか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/04/03
  • 回答件数:4

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問は、「今までの源泉徴収分を取引先側が税務署に提出していないとしたら取引先側の責任になりますか?」ということについて説明します。

    ①あなたへの報酬が源泉税の対象であるならば、源泉税を控除して振り込みをしていることからも100%取引先の責任となります。

    ②あなたへの報酬が源泉税の対象でないとしたら、話は複雑になります。そもそも取引先は源泉税を徴収する義務がないからです。
    本来は取引先からあなたに徴収した源泉税を返し、あなたが確定申告で納付することが正しいと思われます。しかし、取引先があなたから控除した源泉税をすでに税務署に納付していたらどうするか。
    これらを考慮すると、取引先とよく話し合い、どうするか決める必要があります。

    ③上記①または②のどちらになるかを決めるにあたって、あなたの報酬は支払い時に源泉税を控除すべきものなのかを確認することが重要となります。
    下記に書かれていますが、判定は難しい場合もあります。
    判定ができない場合は、あなたの申告先の税務署に源泉税の判定について相談されることをお勧めします。(その結果どうするかは、取引先との相談になります)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm?utm_source=chatgpt.com

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-04-03

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      支払側で、源泉対象外、と判断されたのでしょう。源泉徴収の納税義務は、支払い者にありますので、経緯からしても、請求側では何ら影響を受けません。そもそもが源泉対象かどうかを確認するのが第一。そのうえで、仮に、源泉が必要であれば、後で、やっぱり、源泉必要でしたと言われることもあるでしょうか。その場合は、控除してもらえば良いのかと。確定申告で、源泉済みのものは、源泉済みとして申告すれば良く、損得はありませんので。

      回答日:2026-04-03

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        請求書の内容と実際の振込金額が確認できる場合には、
        責任の所在はご認識のとおり、
        基本的には取引先側にあると考えられます。

        源泉徴収は、
        一定の報酬・料金について「支払者側」に義務が課されているためです。

        もっとも、
        今回の「サービス業」の内容によっては、
        そもそも源泉徴収の対象となる報酬に該当しない可能性もあります。

        この機会に、
        ご自身の業務内容が対象に該当するか、
        以下の国税庁のページでご確認いただくことをおすすめいたします。

        🔽(源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)
        https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm?utm_source=chatgpt.com

        今回の支払いに関しては、
        請求書と実際の振込金額が一致していない状況かと思いますので、
        取引先と認識をすり合わせのうえ、
        必要に応じて請求書の再発行等をご検討ください。

        *******************

        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-04-03

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          サービス業と記載されただけ質問では、源泉所得税の対象になるかどうか判断できません。
          源泉徴収の対象になるかどうかの確認を先にお願いします。
          ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-04-03

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