【急ぎで回答求む】個人事業主です。ワーホリに行きます。

    4/18よりカナダのトロントにワーホリに行きます。

    税金やお金の出費を減らすために、出国前にしておいた方がいいことはあれば知りたいです。

    リモートの仕事をしているのでその仕事も続けつつ、現地でもアルバイトしようかと思っています。

    現地で確定申告しないといけないので、住民票などは抜かないつもりです。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/04/03
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      1 年超の予定。であれば、出国までの事業所得について、準確定申告をすることになりますね。住民税を抜く抜かないは関係なく。所得税に限ったものとなり、他に、譲渡所得税等は触れていませんのでご参考までに。

      回答日:2026-04-03

      • 質問者からの返信

        回答ありがとうございます。
        今の所、2年になる可能性もありますが、今のところ1年予定です。

        調べたところリモートでできるみたいなので、2年になったとしても問題なさそうですね。

        返信日:2026-04-03

      • 税理士・会計事務所からの返信

        納税管理人の指定をされれば。

        返信日:2026-04-03

      • 質問者からの返信

        何度もすいません。
        自分はリモートで仕事をしているので、現地でも仕事は続けますし
        2026年度分は海外でe-taxから確定申告する予定です。

        それでも出国前の納税管理人の指定は必須なのでしょうか?

        返信日:2026-04-03

      • 税理士・会計事務所からの返信

        1年以上の予定。非居住者となる。この場合は、納税管理人の設定が必要で、ご自身で申告はできません。

        以下は、サラリーマンの方の場合の質疑ですが、個人事業主の方でも変わりません。
        https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
        非居住者の方が、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。

        非居住者となる人
        日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。

        返信日:2026-04-03

      • 質問者からの返信

        ありがとうございます。
        ワーホリなので一年以上ではないです。一年いかないタイミングで帰国予定です。

        返信日:2026-04-03

      • 税理士・会計事務所からの返信

        ご自身で判断ください。

        返信日:2026-04-03

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