• ベストアンサーあり

大学入学のお祝金の贈与税について

子供が大学にはいるにあたって、入学金、1年目の授業料、パソコン代やスーツ代で200万ほど支払いました。
親が入学祝いに200万あげるからそれに当てなさいと言われたのですが、これは贈与税がかかるのでしょうか?
手渡しでもらったのですが、振込にしてもらったほうがいいのでしょうか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/04/02
  • 回答件数:2

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    祖父母が入学金・授業料を大学に直接振込めば、その金額には贈与税はかかりません。

    親がすべて支払い、その後祖父母が入学祝いとして親に200万円を渡せば、これは贈与税の対象となります。

    上記2つの間の場合は、それぞれのケースをお聞きし判断することになります。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-04-02

    • 質問者からの返信

      直接じゃないとダメなのですね。
      お祝い金で100万を孫の口座に直接振込も贈与税の対象なのでしょうか

      返信日:2026-04-02

    • 税理士・会計事務所からの返信

      直接振り込みでないとダメということではありません。

      祖父母が大学に直接振り込めば、一般的に認められる教育費を負担したことが明らかであるから、それは贈与にあたらないということです。

      一旦、誰かの預金口座に振り込み、そこから大学に振り込むと、金額のちがい、日付の違い、などがあり、教育費を負担したのかどうかがはっきりしなくなるからです。

      今回の返信で「お祝い金で100万円を・・・」とありますが、お祝い金でなく入学金とか授業料とか、教育費であることが要件として必要です。お祝い金として渡せば好きな用途に使えますから贈与の対象となるでしょう。(ただし年間110万円までは非課税ですが・・)

      返信日:2026-04-02

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    使い切っていれば贈与税はかかりません。ただ、使わずに残して預金しておくと贈与税の対象になりますね。直接、孫のために払ってもらえばシンプルでした。差額があったり、もらったものが預金になっていると、後で、説明することになるでしょうし、何に使ったかのひも付き資料等も残しておくのか、それでも、完全ではありません。次に活かしてください。表面上は、祖父からもらったものを親は預金していた。これは贈与だ、と見えます。親は、それを孫のために使ったといっても紐づいているのかは不明です。どこまで詰めるかはご自身の気持ち次第。今回はもらわずに、次に留学する云々等の時に直接払ってもらえば安全です。

    回答日:2026-04-02

    • 質問者からの返信

      返信ありがとうございます。
      お祝い金として孫に直接100万~200万振り込んだとしても贈与税のの対象になるのでしょうか。

      返信日:2026-04-02

    • 税理士・会計事務所からの返信

      孫が預金していた。この場合は、贈与ですね。使い切れば別ですが。

      返信日:2026-04-02

    • 質問者からの返信

      そうなのですね。あちがとうございます。
      月々おこづかい的な感じでもらうように言っておきます。
      ありがとうございました。

      返信日:2026-04-02

    • 税理士・会計事務所からの返信

      残ってしまうとそれは贈与です。今回は、先に親が払ってしまった。これを孫に渡すと、孫は預金してしまう。実態としても、孫は、将来のために利用できる。贈与対象です。

      返信日:2026-04-02

税理士をお探しの方におすすめ

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村