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大学入学のお祝金の贈与税について
子供が大学にはいるにあたって、入学金、1年目の授業料、パソコン代やスーツ代で200万ほど支払いました。
親が入学祝いに200万あげるからそれに当てなさいと言われたのですが、これは贈与税がかかるのでしょうか?
手渡しでもらったのですが、振込にしてもらったほうがいいのでしょうか?
- 投稿日:2026/04/02
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
祖父母が入学金・授業料を大学に直接振込めば、その金額には贈与税はかかりません。
親がすべて支払い、その後祖父母が入学祝いとして親に200万円を渡せば、これは贈与税の対象となります。
上記2つの間の場合は、それぞれのケースをお聞きし判断することになります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-04-02
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
使い切っていれば贈与税はかかりません。ただ、使わずに残して預金しておくと贈与税の対象になりますね。直接、孫のために払ってもらえばシンプルでした。差額があったり、もらったものが預金になっていると、後で、説明することになるでしょうし、何に使ったかのひも付き資料等も残しておくのか、それでも、完全ではありません。次に活かしてください。表面上は、祖父からもらったものを親は預金していた。これは贈与だ、と見えます。親は、それを孫のために使ったといっても紐づいているのかは不明です。どこまで詰めるかはご自身の気持ち次第。今回はもらわずに、次に留学する云々等の時に直接払ってもらえば安全です。
回答日:2026-04-02
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