雑所得に該当する収入の消費税の納税義務について

    個人事業主です。本業がR8年度から消費税の課税事業者になるのですが、今年から本業とは言えないレベルの、細かなサイドビジネス収入が発生するため、それを所得税では雑所得として申告しようと思っています。

    これについて、消費税は、雑所得に該当する分については納税義務はないという理解でよいのでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/04/01
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      対象になります。事業でも雑所得でも。

      回答日:2026-04-01

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、
        消費税における事業は、所得税における事業より広い概念となります。
        消費税においては「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」を事業ととらえています。

        したがって、そのサイドビジネスが上記の「」内の行為でなければ消費税法上の課税対象とならず納税義務はありません。
        (例)自分の不用品をフリマで売却した場合

        逆であれば、所得税法上「雑所得」としても消費税法上の事業となり消費税の納税義務が生じます。
        (例)友人知人から不用品を預かり手数料をもらって、継続的にフリマで売却する行為

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-04-02

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          R8年分から消費税課税事業者で、サイドビジネス収入の内容が課税取引なら、消費税の課税標準に含まれます。(サイドビジネス収入の取引内容について具体的に記載して質問してください)

          回答日:2026-04-02

          • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

            東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

            【結論】
            消費税については、
            所得区分(事業所得・雑所得)に関係なく、
            課税対象となる取引であれば納税義務が生じます。

            そのため、雑所得として申告する収入であっても、
            消費税の対象外になるわけではありません。

            【考え方のポイント】
            消費税は、
            「所得の区分」ではなく、
            事業として対価を得て行う取引
            (資産の譲渡や役務の提供)かどうかで判断されます。

            したがって、
            たとえ所得税上は雑所得であっても、
            消費税の課税対象となります。

            【今回のケース】
            ご質問のケースでは、
            本業で課税事業者になる場合、
            副業的な収入であっても、
            上記のように事業として対価を得て
            行っている実態があれば、
            消費税の課税売上として含めて
            判定・申告する必要があります。

            【まとめ】
            ・消費税は「所得区分」では判断しない
            ・雑所得でも課税対象になる場合がある
            ・課税事業者であれば副収入も含めて検討が必要

            具体的な取引内容によって判断が分かれるため、
            迷われる場合は顧問税理士等へ個別にご確認いただくと安心です。
            「*******************

            もし差し支えなければ、
            ベストアンサーにご選定いただけますと、
            大変励みになります!

            どうぞよろしくお願いいたします。

            回答日:2026-04-09

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