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不動産購入について
現在住んでいる持家を買取してもらいその資金で中古マンションを購入する予定ですが、売却金だけでは足らないので夫の貯金と私の貯金で購入を考え、
私の口座から夫の口座へ200万振込ました。
後で気づきこの場合贈与税がかかるようなのですが、私の口座にもう一度戻して贈与税がかからないようにはできますでしょうか?
それか他に方法はありますか?
- 投稿日:2026/03/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、2通りの方法が考えられます。
①夫の口座から妻の口座に同額を振り込む
「中古マンションを購入する予定ですが、売却金だけでは足らないので夫の貯金と私の貯金で購入を考え、私の口座から夫の口座へ200万振込んだが、贈与と間違われる可能性があるので、いったん戻した」と、きちんと説明できれば問題ありません。
②中古マンションを購入した際に、負担した金額に見合う持分とする。
現在の持ち家の持分が100%夫で売却金が3500万円と夫の新たな資金300万円、これにあなたの200万円を加えて中古マンションを購入したら、夫の持分は3800、あなたの持分は200→5%となります。中古マンションの所有権登記のときに、あなたの持分を5%と登記すれば辻褄があっています。
①にしても②にしても、きちんと説明できるようにしておく(言葉だけでなく資料やメモなどを取っておく)ことが重要です。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-30
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