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家族間のお金の貸し借り、借用書に書く返済方法について

はじめまして。
先日詐欺にあい、家のお金をだいぶ失いました。
親にお金を借りたのですが、贈与税がかかる前に借用書を書きたいです。

借用書の書きかたは、インターネットで探して書いたので、あとは返済方法と収入印紙をはるだけなのですが、
本当にお金がなく、返済はしばらく待ってくれるとのこと。
ですが、来年の2月には税務署の贈与税の請求が来てしまうのですよね?

返済方法は例えば
6年後の借りた日までに一括返済
という記載でもよいのでしょうか?
それとも毎月少しずつでも銀行振込をしておかないといけないのでしょうか?
教えていただければと思います。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/03/30
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    はじめまして。
    このたびは大変なご状況の中でのご相談、心よりお見舞い申し上げます。

    親御様からのお借入れについてですが、
    税務上は「贈与」ではなくきちんとした借入(貸付)で
    あることが明確かどうかが重要なポイントになります。

    そのため、
    ・借用書を作成していること
    ・返済する意思があること
    ・実際に返済していく前提であること

    といった点が整っていれば、
    必ずしもすぐに贈与税が課されるものではありません。

    ご質問の返済方法についてですが、
    「〇年後に一括返済」といった形でも、直ちに問題になるとは限りません。
    ただし、形式だけでなく実態が見られるため、
    ・あまりに現実的でない返済内容になっていないか
    ・実際に返済が行われているか
    といった点は意識しておかれると良いです。

    また、毎月必ず振込が必要という決まりがあるわけではありませんが、
    可能な範囲で少額でも返済実績を作っておくと、
    借入であることの説明がしやすくなるかと思います。

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-04-30

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、
      借用証書があっても、税務当局から実質的に贈与と認定される場合もあります。
      その認定ラインが明確に決まっているわけではなく総合的な判断となります。
      借入期間が長い、その間返済がない、利息がない、といったことが一つの判断材料になろうかと思います。

      例えば、
      ①1年ごとに返済期限を設け、それに従って返済をする。
      ②利息の支払いを毎年行う
      この2つが借用証書に記載されており、その通りに行われていれば問題ないでしょう。

      ①だけ、②だけの場合でも大丈夫かもしれませんが、一番まずいのは決められた支払いが行われていないことです。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-03-30

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