- ベストアンサーあり
備品は何万円までが備品ですか。
あるサイトでは10万以上20万円未満と見たのですが、しかし他のサイトでは一定の条件を満たす中小企業では30万円未満の備品は一括してその年度の経費にできる特例(少額減価償却資産の特例)があるようです。
できることなら、30万未満の備品を購入し、一括償却したいと思っているのですが、この場合、一定の条件とはどのようなことでしょうか?
- 投稿日:2024/04/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士提中英吾事務所愛知県豊橋市花田三番町39-1
次の①と②を満たす法人が特例を受けることができます。
①資本金の額が1億円以下
②常時使用する従業員が500人以下
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
注意点としては次の点が挙げられます。
・年間300万円までが適用上限であること
・償却資産税の対象に含める必要があること
・別表16(7)【少額減価償却資産の取得価額に関する明細書】の添付が必要であること回答日:2024-04-10
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 鳥山拓巳税理士事務所
東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
6位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
7位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
8位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

