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不動産活用および親族間での転貸事業の検討について

1. 物件と親族関係
 対象物件: 東京都内所在のテナントビル(両親所有)
 所有者: 両親(ともに71歳)
 家族構成: 長男(42歳)、長女(40歳)、次男(35歳:相談者)

 現状の課題: 地元の不動産管理会社が管理しているが、空きテナントへの対応が消極的である。
 →高齢の両親に代わり、次男が管理責任を引き継ぎ、一部資産の有効活用を図りたい。

※兄弟間での合意は得られている前提です。


2. 計画している事業
 契約形態: 両親から次男(または新設法人)への「使用貸借」
 事業内容: 借受人(次男)による、トランクルーム運営法人への転貸(サブリース)
 収支計画(月額想定):
 転貸収入(業者から): 70,000円
 支払賃料(親へ): 0円(固定資産税等は親が負担)
 管理・運営利益: 70,000円



【質問】
 両親→子へ 所有テナントの使用貸借+転貸の場合
 
(無償貸与だと危険 or一定額を支払う貸借契約ならOK等)

 生前贈与と捉えられ、税金が発生する可能性があるかどうか。
 

ご確認よろしくお願い致します。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/03/27
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問の件
    親から使用貸借し転貸した場合の収入は基本的には親の収入と考えられます。したがって贈与とみなされる可能性が高いといえます。
    使用貸借でなく親から賃貸借した場合は、その金額等によって判断が異なります。

    基本的には親の所有物ですから、子が自から使用するための使用貸借であれば問題はありませんが、そこから利益を上げる構造であれば贈与とみなされる可能性があります。

    また、相続税の観点からも検討しておく必要があります。
    子が親から使用貸借している不動産は、親の相続の際に土地、建物ともに特殊ケースを除き原則として評価減がありません。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-03-27

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      ①親から賃貸にする場合、賃料を固定資産税相当程度の払いだとどう判断されますでしょうか?

      ②法人を作り、その法人を通して転貸をする場合
       相続は関係なくなる認識ですが合ってますでしょうか
       (今後、他物件も関係してるため 先に法人設立するか、後からのほうがメリットがあるか分からず)

      ご確認お願い致します。

      返信日:2026-03-29

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ご質問の件
      ①について
      固定資産税相当額は実費ですので、賃料相当にあたりません。基本的には第三者に賃貸する場合の料金がベースとなります。
      ②について
      法人を設立し、親の物件をその法人に賃貸した場合、適正な賃料であれば贈与税は問題ありません。相続に関係あるかの質問は、個別具体的でないと、どこまでを意識してるかがわからないため回答ができません。法人に無償又は低額で賃貸した場合や、親が株主となる場合など、相続に関係する場合があります。

      法人を作り節税をするのであれば、税務申告のこともありますので顧問税理士をみつけ、それぞれについて確認し進めるのがよろしいかとおもいます。

      返信日:2026-03-29

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    お父さんの所有、所得の発生のまま、管理を代わりにしてあげる。というのが安全かと存じますが。相続税申告等も想定すると、実態に即したものが、自然で、結果的にトータルの税負担等考えても合理的なものになるものかと存じます。なお、具体的な情報を添えて、税理士の方に相談されるのも一案です。お父様の申告において税理士の方に依頼していれば、その方に相談すると背景事情等承知されていると思われますので、簡便ですね。ご参考までに。

    回答日:2026-03-27

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      検討させていただきます。

      返信日:2026-03-29

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