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借りたお金の返し方

貯蓄型の損害保険で満期となりました。その資金は父親からの口座からの振り込みでした。 満期となったので、一旦は契約者の口座で受け取りました。贈与となってしまうので父親の口座へ返しますが、契約者の口座から父親の口座へ送金するので問題はないでしょうか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/03/20
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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    ベストアンサー

    保険会社からの調書が出ますしね。前提として、両者間でそもそも贈与としての認識はない。No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm 父が受領者となる。父が、所得税の申告をされることを通じて、贈与ではないとされるのですね。贈与税申告をしないだけだと、課税漏れになるので、実態に即した申告をされると。であれば、父の財産なので、所得税申告もすることですし、税務署から問い合わせがあれば、贈与は成立していない云々の証拠として、そもそもお金は父のものだったとしての説明材料になるでしょうか。実態は、想定でしか有りませんので、ご認識の実態を踏まえて、慎重にご検討ください。

    回答日:2026-03-20

    • 質問者からの返信

      確定申告における一時所得が満期による差額から特別控除を控除すると0となりますので、一時所得分については税額は生じません。
      このような場合の所得申請はどうしたら良いですか。

      返信日:2026-03-21

    • 税理士・会計事務所からの返信

      父は確定申告をされているのであれば、付随して申告することになります。他方、年金、あるいは、給与等で確定申告不要の要件に該当し、それだけでは申告が不要出会った方の場合は、申告は必要ありません。ただし、支払調書との整合性もありますし、確定申告は禁止されるものでもなく、申告したうえで、処理が漏れていないことを明らかにする、というのも一案ですね。慎重にご検討ください。

      返信日:2026-03-21

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