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借りたお金の返し方
貯蓄型の損害保険で満期となりました。その資金は父親からの口座からの振り込みでした。 満期となったので、一旦は契約者の口座で受け取りました。贈与となってしまうので父親の口座へ返しますが、契約者の口座から父親の口座へ送金するので問題はないでしょうか。
- 投稿日:2026/03/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
保険会社からの調書が出ますしね。前提として、両者間でそもそも贈与としての認識はない。No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm 父が受領者となる。父が、所得税の申告をされることを通じて、贈与ではないとされるのですね。贈与税申告をしないだけだと、課税漏れになるので、実態に即した申告をされると。であれば、父の財産なので、所得税申告もすることですし、税務署から問い合わせがあれば、贈与は成立していない云々の証拠として、そもそもお金は父のものだったとしての説明材料になるでしょうか。実態は、想定でしか有りませんので、ご認識の実態を踏まえて、慎重にご検討ください。
回答日:2026-03-20
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