• ベストアンサーあり

外構費用の贈与税について

祖父が所有する土地に住宅を建築予定です。
外構費用について、土地の所有者である祖父が費用を支払いしてくれる予定ですが、贈与税はかかりますか?
住宅購入に伴う非課税枠は、両親から貰う予定なので、外構費用のみ祖父が支払うことになります。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/03/19
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    贈与税の非課税枠110万円を超えた分は、通常、贈与税が課税されます。
    住宅等資金の非課税特例を利用するのであれば、更にその特例の非課税枠までは課税されません。
    両親からの贈与が、この特例の非課税枠を超えているのであれば、祖父からの贈与は全額が課税となります。

    なお、贈与税は暦年課税ですから、両親から贈与を受ける年と違う年に祖父から贈与を受ければ110万円までの非課税枠がつかえます。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-03-19

    • 質問者からの返信

      回答ありがとうございます。
      土地の所有者(祖父)が自身の土地に建設するのであれば贈与にならないと思っていました。
      勉強になりました。ありがとうございます。

      返信日:2026-03-19

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    外構は登記対象外です。よって、当事者間の意思として、外構は、建物所有者に対する贈与として、実費を建物所有者以外が負担する。であれば、贈与となる。住宅にセットで、非課税枠等のあまりがあるのであれば、両親に外構分も負担いただくと、贈与税、といった意味では有利ですね。ただ、限度もありますし、状況がわからないので、あくまで文章からのみの解釈ですが。実態を踏まえて、最寄りの税理士の方に相談されるのも一案です。

    回答日:2026-03-19

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