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外構費用の贈与税について
祖父が所有する土地に住宅を建築予定です。
外構費用について、土地の所有者である祖父が費用を支払いしてくれる予定ですが、贈与税はかかりますか?
住宅購入に伴う非課税枠は、両親から貰う予定なので、外構費用のみ祖父が支払うことになります。
- 投稿日:2026/03/19
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
贈与税の非課税枠110万円を超えた分は、通常、贈与税が課税されます。
住宅等資金の非課税特例を利用するのであれば、更にその特例の非課税枠までは課税されません。
両親からの贈与が、この特例の非課税枠を超えているのであれば、祖父からの贈与は全額が課税となります。
なお、贈与税は暦年課税ですから、両親から贈与を受ける年と違う年に祖父から贈与を受ければ110万円までの非課税枠がつかえます。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-19
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
外構は登記対象外です。よって、当事者間の意思として、外構は、建物所有者に対する贈与として、実費を建物所有者以外が負担する。であれば、贈与となる。住宅にセットで、非課税枠等のあまりがあるのであれば、両親に外構分も負担いただくと、贈与税、といった意味では有利ですね。ただ、限度もありますし、状況がわからないので、あくまで文章からのみの解釈ですが。実態を踏まえて、最寄りの税理士の方に相談されるのも一案です。
回答日:2026-03-19
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