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建物共済の満期受取と贈与税
JA建物共済、10年満期で550万円受け取りました。契約者、被共済者、満期受取人は同一人物です。支払いは父親からもらい、父親の振替口座から一括で5,062,600払いました。申告について調べていたら。一時所得であったり10年前の贈与税の申告が必要ではないかと思いました。今年2月の受け取りですが、来年2月の申告で一時所得と贈与税の申告にていくら払うことになるか教えてください。
- 投稿日:2026/03/19
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
1.来年2月の申告で一時所得と贈与税の申告
贈与税は10年前(平成28年)で、その時、受贈者が20歳以上で父からの贈与であれば、おおよそ49.4万円かかり、これに無申告加算税5%、延滞税が上乗せとなります。
令和8年分の確定申告における一時所得がこれだけであれば、満期による差額から特別控除50万円を控除すると0(マイナス)となりますので、この一時所得分については税額は生じません。
2.検討事項
①そもそも、父親からの支払いが贈与なのか、貸付なのか、契約者の間違いなのか、によって上記1の取り扱いも変わってきます。
②贈与とした場合、贈与税の申告納付に関して、時効が成立しているのか、という問題があります。ただ、現状であれば贈与税の申告納付は可能です。
法的な問題も含んでおり、また贈与税の申告も10年前にさかのぼることになるので、上記は参考意見としてお読みいただき、お近くの税理士に依頼し対面で相談されることをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-19
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
10年前に贈与を受けた認識。但し、父の口座からの振り込みでこの時点では贈与したことは外部からは伺えない。そして、ご自身もこの時点では贈与は生じていないと認識されている。今回、550万は父の所得となる。これがR8年2月にもらった。一時所得としては計算上、所得は0となる。父が確定申告をしていれば一時所得としても申告するがこの分の課税は0。影響はない。他方、父から質問者の方へ、これから贈与されるのであれば、精算課税等適用もなく、これだけ、であれば、暦年贈与として申告されることになりますね。税額は、申告時に一般か、特例贈与を選択するか否かにより異なりますね。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
回答日:2026-03-19
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