• ベストアンサーあり

建物共済の満期受取と贈与税

JA建物共済、10年満期で550万円受け取りました。契約者、被共済者、満期受取人は同一人物です。支払いは父親からもらい、父親の振替口座から一括で5,062,600払いました。申告について調べていたら。一時所得であったり10年前の贈与税の申告が必要ではないかと思いました。今年2月の受け取りですが、来年2月の申告で一時所得と贈与税の申告にていくら払うことになるか教えてください。

  • 法人決算・申告
  • 投稿日:2026/03/19
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
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    1.来年2月の申告で一時所得と贈与税の申告
     贈与税は10年前(平成28年)で、その時、受贈者が20歳以上で父からの贈与であれば、おおよそ49.4万円かかり、これに無申告加算税5%、延滞税が上乗せとなります。
     令和8年分の確定申告における一時所得がこれだけであれば、満期による差額から特別控除50万円を控除すると0(マイナス)となりますので、この一時所得分については税額は生じません。

    2.検討事項
    ①そもそも、父親からの支払いが贈与なのか、貸付なのか、契約者の間違いなのか、によって上記1の取り扱いも変わってきます。

    ②贈与とした場合、贈与税の申告納付に関して、時効が成立しているのか、という問題があります。ただ、現状であれば贈与税の申告納付は可能です。

    法的な問題も含んでおり、また贈与税の申告も10年前にさかのぼることになるので、上記は参考意見としてお読みいただき、お近くの税理士に依頼し対面で相談されることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-03-19

    • 質問者からの返信

      父親の所得となれば満期共済金を父の口座に戻そうかと考えてます。父の収入となりR8年での一時所得として確定申告でも大丈夫でしょうか。また、R7年の確定申告では貸土地180万円を申告しました。直ぐにでも申告した方が良いのかR8年の確定申告で良いのか、良い節税方法を
      ひたたびご教授お願いします。

      返信日:2026-03-19

    • 税理士・会計事務所からの返信

      節税(どれが得か)ではなく、過去から現在までの事実に基づいて申告する必要があります。

      下記がすべてではないと思いますが、今回記載の内容だけで判断すると3つほど考えられます。
      ①父親からの贈与があった
       この場合の取り扱い、税額は、すでに回答ののとおりです。
       ※贈与税の時効が成立するのであれば贈与税は0となりますが、申告納付もOKです。

      ②父親からの借入れをした
       そもそも贈与ではないので贈与税は関係ありません。一時所得はあなたが申告します。
       父親に資金の返済が必要です。

      ③父親が実質的な契約者であった
       贈与でも貸付でもない。一時所得は父親が申告となります。満期金は父親のものです。


      また、R8年に満期保険金受取であれば、一時所得はR8年分の申告となります。

      ご参考まで。

       

      返信日:2026-03-19

    • 質問者からの返信

      ②父親からの借入れであると,入金された自分の口座から,父親の口座に入金で大丈夫でしょうか。父親への贈与にならないでしょうか。
      そして,2月に自分が一時所得の申請をすれば良いでしょうか。

      返済の時に注意することはありますか。

      返信日:2026-03-21

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ①なのか②なのか、これを証明するものがあれば問題ないでしょう。
      親子間ですから口頭での契約も考えられますが、証明性が低いですね。
      ①なら贈与契約書、②なら金銭消費貸借契約書があれば、証明力はあがります。
      借りたお金をどのように返すかは、その契約書通りとなります。
      (返済日は?、利息は?、返済方法は?)

      返信日:2026-03-21

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    10年前に贈与を受けた認識。但し、父の口座からの振り込みでこの時点では贈与したことは外部からは伺えない。そして、ご自身もこの時点では贈与は生じていないと認識されている。今回、550万は父の所得となる。これがR8年2月にもらった。一時所得としては計算上、所得は0となる。父が確定申告をしていれば一時所得としても申告するがこの分の課税は0。影響はない。他方、父から質問者の方へ、これから贈与されるのであれば、精算課税等適用もなく、これだけ、であれば、暦年贈与として申告されることになりますね。税額は、申告時に一般か、特例贈与を選択するか否かにより異なりますね。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

    回答日:2026-03-19

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