企業年金の仕分けと、所得税の取扱
①退職金を年金でもらう形で企業年金をもらっています。年金は二ヶ月に一度、個人口座に振り込まれ、明細が郵送されます。明細には「支払合計」と「所得税」が記載されており、その差額が「差引送金額」に入っています。年末には1年間分の合計額の資料も送られてきます。これは、入金日毎に仕分けたほうが良いのでしょうか。その時は、どのような区分にしておけばよいでしょうか。
②フリーランスで活動するときに、請求金額に「所得税」を上乗せするのでしょうか。所得税を上乗せしなかった場合と上乗せした場合で、仕訳けるときの違いはなにでしょうか。
- 投稿日:2024/04/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
①について
企業年金は雑所得(公的年金等)に該当しますので、事業所得としての記帳は不要です。
事業口座に入金がされる関係で記帳が必要な場合には入金の都度下記仕訳を登録下さい。
普通預金×××/事業主借×××
確定申告書を作成する際に、源泉徴収票を基に雑所得として年間の収入額と源泉徴収税額を入力します。
②について
フリーランス活動で得る報酬が下記リンク先に記載がある報酬に該当する場合には、報酬から源泉徴収を差し引いた金額を手取として受け取ることになります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf
従いまして、所得税を上乗せするかどうかは任意ではなく、上記に該当すればマストになります。
20万円を源泉徴収後の手取として受け取りたい場合には、所得税を上乗せした金額を
報酬額として設定する必要があります。
ただし、源泉徴収税額は、確定申告をするときに所得に応じて計算した年税額から差し引きますのでそこまで神経質になる必要はございません。
源泉徴収の有無により計上する仕訳は変わってきます。
・源泉徴収不要の報酬である場合
現預金100 / 売上100
・源泉徴収要の報酬である場合
現預金 95 / 売上100
受取報酬の源泉徴収税(※) 5
(※)弥生の科目。弥生を使用されていなければ事業主貸回答日:2024-04-11