確定申告期限後|控除額の更正について
個人事業主です。やよいの青色申告オンライン上からe-Taxで確定申告をしました。提出締切期限後に、国民健康保険料を低く申請していたことと生命保険料の申告漏れに気づきました。控除額の更正手続きをしたいのでおしえていただけますか?
- 投稿日:2026/03/18
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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更正の請求、と検索するとタックスアンサー(国税庁)にたどり着きます。そこの記載例を参考にするとイメージが湧くと思います。ご参考までに。
回答日:2026-03-18
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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e-Taxから行う更正の請求について、下記に詳しく記載がありますのでご参照ください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/faq/gaiyo/09.htm
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-18
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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国税庁の確定申告書等作成コーナーに下記の案内があります。
申告の内容を間違えていた場合の手続
納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
更正の請求という手続ができる場合があります。
この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。
更正の請求書・修正申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」で、
更正の請求書・修正申告書は、確定申告書等作成コーナーのトップページから作成し、送信することができます。
また、修正前の「確定申告書等データ」(拡張子「.data」形式)を読み込んで作成を開始することで、修正や追加が必要な項目を入力するだけで更正の請求書・修正申告書を作成できます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や個別相談をお願いいたします。回答日:2026-03-18
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1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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5位 岸本潤征税理士事務所No Image福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
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7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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8位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
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9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
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10位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
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