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一時所得の確定申告について
先日親の未収年金220万を年金機構から兄弟の代表者として受け取ったのですが、兄弟がいるので3人で均等に分けようと思っています。この場合の確定申告は、各自で行ってもよいのでしょうか?それとも代表者のみの確定申告なのでしょうか?自分自身配偶者の扶養になっているので、社会保険などを考えると各自確定申告の方がよいのですが… 分けるときは証拠として通帳に振り込む予定です。
- 投稿日:2026/03/18
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
「親の未収年金220万を年金機構から兄弟の代表者が受け取った」ということですので、親の相続で子供だけが相続人という状況であると推察いたします。
ご質問の、子供3人で(均等に)分けるのであれば、それぞれが一時所得として確定申告することになります。
この分の一時所得は、(約73万円-特別控除50万円)÷2=11.5万円が課税所得となります。
ご心配のように、代表者がまとめて受け取っても、それぞれが分けた証拠が残るようにしておけば問題ありません。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-18
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
親は雑所得として確定申告等されている。お金に色は付きませんので、220万を3人で分けて良い。親が息子たちに贈与する、ということになるでしょうか。当事者間の意思としても、親から、それぞれに贈与される。ということになりますね。であれば、それ以外の贈与等無ければ、基礎控除額は一人110万となるのが原則です。分け方にもよりますが、贈与税は生じないでしょうか。
ではなく、もしかして、相続が発生した。未収年金は相続人の固有の権利として一時所得となる。この場合の申告を聞きたい、ということでしょうか。3人でどのように按分するかは不明ですが、確定申告をされている方は、一時所得として追加して申告することになります。ただ、一時所得は (収入額-50万)×1/2。これでそれぞれが確定申告することになりますね。給与所得のみの方等であれば、確定申告が不要となる方もいらっしゃるのかもしれませんね。No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm回答日:2026-03-18
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