個人事業主から法人化した会社の退職金計算について
個人事業主から法人化した会社に一貫して勤めていた社長ではなく社員の退職金計算式には勤続年数の部分を個人事業主時代も含めて計算しても良いでしょうか?
- 投稿日:2026/03/18
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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含まれません。一回、断絶し、法人設立後の勤務期間が対象になります。法人への事業に貢献し、その対価となりますので。
回答日:2026-03-18
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
退職給与規程等に個人事業からの期間を含めた勤続期間により退職金を計算することが定められており、それに従って計算した退職金を支払うのであれば、個人事業からの勤続期間を含めて勤続年数を計算することができます。
ただし、青色事業専従者であった者の場合は、個人事業当時の勤続期間を通算することはできません。
また、退職給与規程等がない場合や、退職給与規程等により法人成りしてからの期間によるものとされている場合には、個人事業当時の勤続期間との通算は認められません。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-18
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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◇結論
個人事業主のときに働いていた期間は、
要件を満たしていれば、
法人の勤続年数に含めることができます。
◇要件
次のような条件がそろっている場合に限り、
個人事業のときの期間も含めて
退職金を計算できるとされています。
・退職金のルール(規程)に、
「個人事業のときの勤務期間も合算する」と
はっきり書かれていること
・個人事業から法人になったあとも、
同じように働き続けているといえること
◇適用されないケース
次のような場合は、
個人事業のときの期間は含められず、
法人になってからの期間だけで
勤続年数を計算します。
・退職金のルールに、合算する旨の記載がない場合
・その方が青色事業専従者だった場合
◇まとめ
・個人事業の期間は自動的に足せるわけではない
・ルールや実態がそろっていれば足すことができる
・専従者の期間は基本的に含めない
実際に個人時代の期間を含める場合は、
ルールを整えたうえで、
税理士等に確認しておくと安心です。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-01
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東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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8位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
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9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
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