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今期確定申告しましたが控除枠に計上できるか知りたい件です

今回確定申告に個人で行き教えて貰いながら携帯からe-tax入力しましたが控除枠が無く税金が高くなりました。 

昨年度実家の土地を売りその収入の申告です

控除枠あったら又教えてくださいとの事でしたが
終了してしまいました。

そこで昨年11月自宅マンションの下の階水漏れで浴室洗面台のリフォームをしました
マンションは古いので耐震にもと思いしましたが、これは確定申告の控除枠に入らないのでしょうか?

この件教えて頂ける処無いかと思い連絡しました
宜しくお願いします。

  • 節税
  • 投稿日:2026/03/17
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    実家の土地の売却。所有者は、相続され、質問されている方か、ご両親か、親族の方か。控除枠、というのは取得費や、譲渡経費のことか、あるいは、マイホーム30百万控除等の控除額のことか、等が実際の質疑であれば、関連する資料等拝見しながら見れるのですが、WEB上では、質問された文言からしか読み取れません。また、譲渡所得については、無料相談等は受け付けていただけないことが多いですので、税務署にご相談されるのが早道かとは存じます。ご参考までに。

    回答日:2026-03-17

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      譲渡については、複雑に影響しますので色々ことをお聞きしないと正しい判断ができませんが、その前提で、この質問文だけで判断すると、リフォーム代は土地売却に伴う譲渡所得の控除枠にならないとおもいます。
      正確な判断は、お近くの税理士さんに対面でご相談してください。

      回答日:2026-03-17

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        質問文だけを読ませていただくと、「自宅マンションの下の階水漏れで浴室洗面台のリフォームの費用」は、実家の土地の譲渡との関係がない費用でしょう。
        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-03-18

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