青色申告10万円控除について

    青色申告10万円控除で提出したいのですが、期首残高がマイナスのままでは提出しない方がいいでしょうか?白色申告の方がよいのでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/03/16
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      期首残高とは貸借対照表にある科目のことですね。(損益計算書の項目には期首はありません)
      10万円控除は、損益計算書だけで、貸借対照表の添付は必要ありません。

      したがって、損益計算書だけキチンと作成できれば10万円控除を適用できます。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-03-16

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        決算書が誤っているなら、訂正されるのが先決です。訂正してみてください。
        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-03-19

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          ご質問の件につきまして、
          期首残高がマイナスであること自体を理由に、
          青色申告を避ける必要はありません。

          ただし、帳簿が十分に整理されていないことによるものであれば、
          今一度その内容を確認のうえ、慎重に判断されることをおすすめいたします。

          つまり、期首残高のマイナスそのものが問題なのではなく、
          帳簿付けが正確かどうかを確認することが重要です。
          *******************

          もし差し支えなければ、
          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-04-14

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