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青色申告10万円控除について

青色申告10万円控除で提出したいのですが、期首残高がマイナスのままでは提出しない方がいいでしょうか?白色申告の方がよいのでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/03/16
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    期首残高とは貸借対照表にある科目のことですね。(損益計算書の項目には期首はありません)
    10万円控除は、損益計算書だけで、貸借対照表の添付は必要ありません。

    したがって、損益計算書だけキチンと作成できれば10万円控除を適用できます。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-03-16

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      決算書が誤っているなら、訂正されるのが先決です。訂正してみてください。
      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-03-19

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