青色申告10万円控除について
青色申告10万円控除で提出したいのですが、期首残高がマイナスのままでは提出しない方がいいでしょうか?白色申告の方がよいのでしょうか?
- 投稿日:2026/03/16
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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期首残高とは貸借対照表にある科目のことですね。(損益計算書の項目には期首はありません)
10万円控除は、損益計算書だけで、貸借対照表の添付は必要ありません。
したがって、損益計算書だけキチンと作成できれば10万円控除を適用できます。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-16
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問の件につきまして、
期首残高がマイナスであること自体を理由に、
青色申告を避ける必要はありません。
ただし、帳簿が十分に整理されていないことによるものであれば、
今一度その内容を確認のうえ、慎重に判断されることをおすすめいたします。
つまり、期首残高のマイナスそのものが問題なのではなく、
帳簿付けが正確かどうかを確認することが重要です。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-14
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